○須恵町空家空地等の適正管理に関する条例
令和6年3月6日
須恵町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等、法定外空家等及び空地等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の良好な生活環境を保全するとともに、町民の生命、身体又は財産を保護し、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項で定める状態にあると認められる空家等をいう。
(2) 法定外空家等 空家等を除く建築物(長屋及び共同住宅にあっては、これらの住戸)又はこれらに付属する工作物で、現に人が居住せず、若しくは使用していない状態又はこれらに準ずる状態にあるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(3) 空地等 宅地化された状態の土地(立木その他の土地に定着する物を含む。)その他の空閑地で、現に人が使用していない土地(現に人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(4) 空家空地等 空家等、法定外空家等及び空地等をいう。
(5) 特定空家等 法第2条第2項で定める状態にあると認められる空家等をいう。
(6) 特定法定外空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる法定外空家等をいう。
(7) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 樹木、雑草等が繁茂し、害虫等の発生場所になる状態
イ 廃棄物の不法投棄場所になる状態
ウ 交通の障害になる状態
エ 不特定者の侵入により、火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態
オ 建築物その他工作物の老朽化が著しく、倒壊のおそれがある状態
カ 自然現象等によって、建築物その他工作物に用いられた建築資材等の飛散等により、人の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれがある状態
キ 野犬、野良猫等の住家になる状態
ク その他町民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる状態
(8) 所有者等 空家空地等の所有者、占有者又は管理者をいう。
(9) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、当該空家空地等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、管理不全な状態である空家空地等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(実態調査)
第5条 空家等に関する実態調査は、法第9条第1項の規定に定めるところによる。
2 町長は、法定外空家等及び空地等の所在並びに当該法定外空家等及び空地等の所有者等を把握するための調査その他法定外空家等及び空地等に関し、この条例の施行に必要な限度において、実態調査を行うことができる。
(適切な管理が行われていない空家等及び法定外空家等の所有者等に対する措置)
第6条 適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置は法第13条規定に定めるところによる。
2 町長は、法定外空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定法定外空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる法定外空家等(以下「管理不全法定外空家等」)の所有者等に対し、当該管理不全法定外空家等が特定法定外空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全法定外空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば、特定法定外空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全法定外空家等が特定法定外空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
(立入調査等)
第7条 空家等に関する立入調査は、法第9条第2項から第5項までの規定に定めるところによる。
3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を法定外空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該法定外空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により、法定外空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定空家等又は特定法定外空家等の認定)
第9条 町長は、前条の結果により特定空家等又は特定法定外空家等に該当すると認められた時は、特定空家等又は特定法定外空家に認定する。ただし、町長が特に認めたときは、審査会へ諮問することなく、立入調査の結果に基づいて特定空家等又は特定法定外空家等に認定することができる。
(特定空家等又は特定法定外空家等に対する措置)
第10条 前条の規定により認定した特定空家等の所有者等に対する措置は、法第22条の規定に定めるところによる。
3 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定法定外空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の良好な生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、特に必要と認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。
5 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
6 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
9 第7項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11 第4項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべきものを確知することができないとき(過失がなくて第2項の助言若しくは指導又は第3項の勧告が行われるべきものを確知することができないため第4項に定める手続きによる命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(公表)
第11条 町長は、前条第4項又は法第22条第3項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくて当該命令に係る措置を講じない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 命令の対象である特定空家等又は特定法定外空家等の所在地
(3) 命令に係る措置の内容
(4) その他、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表に係る者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(空地等に対する措置)
第12条 町長は、空地等が管理不全な状態であると認めるとき又はそのまま放置すれば管理不全な状態となるおそれがあるときは、当該空地等の所有者等に対し、当該管理不全な状態の解消に必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
2 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該空地等の管理不全な状態が解消されない場合は、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該管理不全な状態の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、特に必要と認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。
5 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべきものを確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われるべきものを確知することができないため第3項に定める手続きによる命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(緊急措置)
第13条 町長は、空家空地等の管理不全な状態が切迫している場合であって、人の生命、身体又は財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要性があると認めたときは、当該被害を防ぐために必要な最低限度の措置(以下「緊急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により緊急措置を講ずるときは、当該緊急措置の実施内容を空家空地等の所有者等に通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により緊急措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求することができる。
4 町長は、第2項の規定により所有者等に通知を行う場合、所有者等を確知することができない場合は、告示により、これに代えることができる。
(審査会の設置)
第15条 次に掲げる事項について調査審議し、答申を行うため、審査会を置く。
(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 第2条第6号に規定する特定法定外空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 第10条に規定する特定空家等又は特定法定外空家等に対する措置に関すること。
(4) その他町長が特定空家等又は特定法定外空家等の対策上必要と認める事項に関すること。
(審査会の組織)
第16条 審査会は、5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法律に関する専門的知識を有する者
(2) 建築に関する専門的知識を有する者
(3) 不動産に関する専門的知識を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第17条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出するものとする。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第20条 審査会の庶務は、地域振興課において処理する。
(専門家の意見及び助言)
第21条 町長は、必要に応じて専門家の意見及び助言を求めることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(須恵町空き地等の環境保全に関する条例の廃止)
第2条 須恵町空き地等の環境保全に関する条例(令和2年須恵町条例第33号)は、廃止する。