○須恵町マイクロバス運用管理及び使用規程
令和6年3月19日
須恵町規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、マイクロバスの運用管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(運用管理)
第2条 マイクロバスの管理は、まちづくり課が行うものとし、常に安全点検整備を行い、公務上効率的に運用しなければならない。
(使用の制限)
第3条 マイクロバスの使用は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 町が、主催する事業及び行事に使用する場合
(2) 町が後援する機関が、主催する事業及び行事に使用する場合
(3) 国、県又はその附属機関等が、主催する事業及び行事に使用する場合
(4) 町立認定こども園及び町立小中学校が、主催する事業及び行事に使用する場合
(5) 別表第1に定める団体が、行政と協働する事業及び行事に使用する場合
(6) 町長が特に必要と認める場合
2 町長は、次の各号に該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 町外に住所を有する者が使用する場合
(2) 個人又は個人の利益に関して使用する場合
(3) 慰安や休養を目的とした事業及び行事に使用する場合
(4) その他管理又は公益上支障があると認める場合
(改正(令6規程第6号))
(使用人数)
第4条 使用人数は、原則10人以上とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用範囲)
第5条 マイクロバスの使用範囲は、県内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用時間及び期間)
第6条 マイクロバスの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、行程上やむを得ない場合は、午前6時から午後10時までのうち、拘束11時間以内で使用できるものとする。
2 日帰りでの使用が不可能と認められる場合は、1泊2日の範囲で連続して使用できるものとする。
(運休日)
第7条 運休日は、12月29日から1月3日までとする。
(使用申請)
第8条 マイクロバスを使用する者(以下「使用者」という。)は、緊急の場合を除き、使用希望日の10日前までに、マイクロバス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、使用目的が明確に記載された事業計画書及び行程表を添え、所属課長の承認を経てまちづくり課長に提出しなければならない。
(使用許可)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、使用団体、使用目的、使用時間、使用人数等が適切であるかを検討し、許可を決定しなければならない。
(使用変更及び取消し)
第10条 所属課長は、前条の規定による許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合又は使用を取り消す場合は、2日前までにまちづくり課長に報告しなければならない。
2 町長は、緊急やむを得ない事情が発生した場合又は安全運転管理上許可することが適当でないと認められる場合は、許可を取り消すことができる。
3 使用変更又は取消しにより使用者が受けた損害費用は、使用者の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車内に危険物を持ち込まないこと。
(2) 車内の器具、備品等を損傷するような行為をしないこと。
(3) 運行開始後の経路変更や許可した行程以外の場所に立ち寄らないこと。
(4) マイクロバス使用の権利の譲渡、若しくは転貸しないこと。
(5) その他安全運転に支障をきたす行為をしないこと。
(運転者の選定)
第12条 マイクロバスは、須恵町と契約した者(以下「運転者」という。)以外が、運行の用に供することはできない。ただし、公務の必要により町長が町職員に運転を命じた場合は、この限りでない。
(運転者の遵守事項)
第13条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、運転の開始前及び終了後に点検を行い、異常が認められたときは、直ちにまちづくり課長に報告するものとする。
(2) 運転者は、法令を守り、許可された事業計画書及び行程表に従って運転するものとする。
(3) 運転者は、運転終了後、車内を清潔にした上で運転日報(様式第2号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
(使用料)
第14条 使用料は、別表第2に定めるものとする。
2 マイクロバスの使用料は、須恵町が運転者に支払うものとする。ただし、別表第3に該当する事業については、当該団体が運転者に使用料を支払うものとし、新規事業については、まちづくり課長が判断するものとする。
(その他経費の負担)
第15条 使用者は、使用に伴う有料道路使用料、駐車場使用料、燃料代(バス使用途中に給油が必要な場合)、その他使用者が負担すべきと認められる経費を負担するものとする。
(事故の処理、報告等)
第16条 事故が発生したときの処理及び報告については、須恵町公用自動車管理規程(平成18年須恵町規程第2号)第14条の規定を準用する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正(令6規程第6号))
所属 | 団体 | 備考 |
議会事務局 | 須恵町議会 | |
総務課 | 区長会、消防団、須恵町選挙管理委員会、須恵町交通安全指導員会 | 分団の利用は禁止とする。 |
まちづくり課 | 校区コミュニティ | 部会等での利用は禁止とする。 |
地域振興課 | 須恵町商工会、須恵町農業委員会、須恵町有機農業研究会 | |
教育委員会 | 須恵町教育委員会、町立認定こども園、町立小中学校、PTA連合会、須恵町社会教育委員会、分館長会、分館主事の会、佐谷区文化財保存会 | |
住民課 | 須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会 | |
健康増進課 | 須恵町食生活改善推進協議会 | |
福祉課 | 須恵町民生委員児童委員協議会、須恵町シニアクラブ連合会、須恵町共生のまちづくり推進協議会、須恵町遺族会、須恵町社会福祉協議会、須恵町更生保護女性会 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 使用料(円) | 備考 |
半日分 | 18,000 | 使用時間が、4時間未満の場合 |
一日分 | 30,000 | 使用時間が、4時間以上の場合 |
宿泊代 (一泊あたり) | 10,000 | 運転者宿泊費として支給 |
別表第3(第14条関係)
所属 | 団体 | 対象事業 |
教育委員会 | 分館長会 | 分館長会第2回研修会 |
分館主事の会 | 分館主事の会研修会 | |
健康増進課 | 須恵町食生活改善推進協議会 | 各研修会 |
福祉課 | 須恵町シニアクラブ連合会 | 各研修会、グラウンドゴルフ大会 |
須恵町遺族会 | 戦没者追悼式 |