○須恵町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

須恵町要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする須恵町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、こども家庭課に置く。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の規定に基づく業務。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務。

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

(職員)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第5条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(須恵町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 須恵町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年要綱第11号)は、廃止する。

須恵町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)