○須恵町要保護児童対策地域協議会設置要綱
令和6年4月1日
須恵町要綱第14号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携を強化し、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護並びに要保護児童及びその家庭(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、須恵町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換並びに要保護児童等に対する支援に係る協議に関すること。
(2) 関係機関等(次条に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童等に係る広報・啓発活動に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認めること。
(構成員)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。
(1) 須恵町こども家庭課
(2) 須恵町教育委員会学校教育課
(3) 須恵町教育委員会子育て支援課
(4) 須恵町立小学校
(5) 須恵町立中学校
(6) 須恵町内の幼稚園
(7) 須恵町内の認可保育所
(8) 須恵町内の認定こども園
(9) 福岡県福岡児童相談所
(10) 粕屋保健福祉事務所
(11) 粕屋警察署
(12) 須恵町医師会
(13) 須恵町民生委員児童委員協議会
(14) 学識経験を有する者(弁護士)
(15) その他町長が特に必要と認めるもの
(組織)
第4条 協議会は、代表者会議、ネットワーク会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会)
第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、関係機関等の連携のあり方と役割分担等について協議する。
(ネットワーク会議)
第6条 ネットワーク会議は、関係機関等で要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。
2 ネットワーク会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、関係機関等で個別の要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、要保護児童等に対する具体的な支援方針を作成し、確認するため、随時開催することができる。
(要保護児童対策調整機関)
第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、須恵町こども家庭課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の運営に関すること。
(会議の招集)
第9条 代表者会議、ネットワーク会議及び個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(秘密の保持)
第10条 この協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員は法第25条の5により守秘義務を負う。
(事務局の設置)
第11条 本協議会の事務を処理するため、事務局をこども家庭課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。