○須恵町農事組合長設置に関する規則

令和6年3月19日

須恵町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、農業行政の効率的な運営を図るため、農事組合長の設置及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(農事組合長の設置)

第2条 本町において設置する農事組合長は、別表に示す農区及び地域(以下「農区等」という。)より選出される者とする。

(農事組合長の職務)

第3条 農事組合長は、農区等において、農区長又は町から依頼された次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 経営所得安定対策の申請書を各農家へ配布及び回収すること。

(2) 営農計画書を各農家へ配布及び回収すること。

(3) 関係農家から町の機関あての申請及び報告等を取りまとめること。

(4) 前各号に定めるもののほか、各農家への連絡に関すること。

(5) その他特に町から依頼された事項に関すること。

(事務費交付金)

第4条 事務費交付金の額は、農事組合長1人につき、20,000円とし、当該年度における農事組合長の職務状況を確認した上で、当該年度末までに支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の中途において農事組合長となり、又は農事組合長でなくなった場合の事務費交付金の額は、月割等によるものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農区及び地域の名称

佐谷農区、上須恵農区、須恵農区、甲植木農区、乙植木農区、旅石農区、新原農区、東町

須恵町農事組合長設置に関する規則

令和6年3月19日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
令和6年3月19日 規則第4号