○須恵町巡回発達相談事業実施要綱

令和6年4月1日

須恵町要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、巡回発達相談事業を実施することにより、発達の遅れや心配のある段階から、相談や助言を行い、必要な支援を行うための体制の整備を図る。

(実施主体)

第2条 須恵町巡回発達相談事業の実施主体は、須恵町とする。

(事業内容)

第3条 発達障害等に関する知識を有する専門員が保育園、幼児園、その他これらに類する施設(以下「施設」という。)へ巡回発達相談を実施し、保護者又は施設の支援を担当する職員に対し、必要な助言等の支援を行う。

(事業の対象者)

第4条 対象者は、須恵町に住民票を有する者が所属する施設の幼児並びにその家族とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町巡回発達相談事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第17号