○須恵町公衆用道路に係る固定資産税取扱要綱
令和6年6月21日
須恵町要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項に規定する公共の用に供する道路(以下「公衆用道路」という。)の認定及び固定資産税の取扱いについて定めるものとする。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路については、この要綱の対象外とする。
(道路の非課税認定基準等)
第2条 所有者において何らの制約を設けず、広く不特定多数の利用に供する道路(当該私道の沿接地に全く関係のない通行人が大部分を占める状態をいい、付近住民の交通の要路となっているものをいう。)で、次のいずれかに該当するものは、公衆用道路と認定し、非課税とする。
(1) 一方の公衆用道路から他方の公衆用道路に接続する場合(同一の公衆用道路に接続する場合も含む。)
(2) 公衆用道路から、公園、公民館その他公共的施設に接続する場合
(3) 一端が公衆用道路に接続する行き止まりの道路で、当該道路以外の公衆用道路を利用することができる宅地及び宅地並みに評価される雑種地(以下「宅地等」という。)を除いて、当該道路に沿接する2画地以上の宅地等の利用に供されている場合。ただし、当該宅地等の所有者が同一人(同一世帯に属する所有者を含む。)である場合は1画地とみなす。
(4) 公衆用道路の拡幅部分で、公衆用道路と一体的に通行の用に供されている場合
(5) 前各号のほか、公共性が著しく高いと認められる場合
2 非課税とする地積の算定は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 分筆された登記簿上の地積
(2) 該当部分の実測求積図
3 セットバックされた土地については、次の各号の要件を満たすものを非課税とする。この場合において、セットバックされた土地とは、私有地について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定により、道路の必要幅員を確保するため、道路境界より私有地の一部を後退させた箇所であり、セットバック部分については、建ぺい率計算の際の敷地面積に算入されていないものとする。なお、非課税地積の算定については、次の各号の要件を満たし、現に道路として一体的に開放し、不特定多数人の利用に供されている部分については、建築基準法等の法律により必要とされるセットバックのラインを超える場合であっても、町長が必要と認めた場合、非課税の対象とすることができる。
(1) セットバック部分において、認定道路又はこれに準ずる規制により、恒久的かつ公的に、既存の道路部分と一体として利用されることが担保されていること。
(2) セットバック部分において、道路部分と面する敷地との境界について明確に区分されていること。
(3) セットバック部分において、通行上の支障がなく整備されていること。
(認定の申請)
第3条 前条の規定に該当する道路の所有者(以下「所有者」という。)で、公衆用道路の認定を受けようとするものは、申請書を町長に申請しなければならない。
(審査及び判定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、実地調査のうえ認定の可否を判定するものとする。
(非課税の適用時期)
第5条 町長は、第2条の規定により公衆用道路として認定した道路について、当該認定を行った日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該認定を行った日が1月1日である場合は、その日を賦課期日とする年度)から固定資産税を課さないものとする。
(非課税の取消し)
第6条 所有者は、非課税の認定を受けた道路が認定基準に適合しなくなったときは、速やかに町長に届出を行うものとする。
2 町長は、非課税の認定をした道路が認定基準に適合しなくなったと認めたときまたは、その事実が明らかになった場合は、届出の有無にかかわらず認定を取り消すとともに、法及び須恵町税条例(昭和29年須恵町条例第65号)の規定に基づき当該土地の現況により、所有者に対して固定資産税等を課するものとする。その事実が事後に明らかになった場合においては追加徴収するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。