○老人ホームへの措置に係る診断書料金扶助実施要綱
令和6年6月1日
須恵町要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、老人ホームへの入所の申請をする際に要する医師による診断書の料金(以下「診断書料」という。)の一部又は全部を扶助することにより、高齢者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(扶助資格)
第2条 診断書料の扶助を受けることができる者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第11条第1項の規定に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 経済的理由により診断書料を支払うことが困難な者
(2) 前号に定めるもののほか、扶助を受けなければ老人ホームへの入所が困難な状況にあると町長が認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 診断書料を支払う能力を有している配偶者又は子がいるとき。
(扶助額)
第3条 診断書料は、10,000円を限度として実費を扶助する。
(申請及び決定)
第4条 診断書料の扶助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人ホームへの措置に係る診断書料金扶助申請書(様式第1号)に領収書又は診断書料がわかる書類の写しを添付し町長に提出しなければならない。
(扶助の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、扶助を受けた者があるときは、その者から当該扶助額の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

