○須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

令和6年9月20日

須恵町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年須恵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(支給認定の申請及び保育所等の利用申込み)

第3条 保育の認定を希望し、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「保育所等」という。)の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、小学校就学前子どもごとに(施設型給付費・地域型保育給付費等)支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(2,3号)(様式第1号)条例第3条に規定する事項を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(支給認定)

第4条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、条例第4条に掲げる区分に応じ、小学校就学前子どもの保育必要量の認定を行うものとする。

2 町長は、前項による認定をしたときは、保護者からの希望があったときに限り、支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(支給認定の変更)

第5条 保護者は、現に受けている支給認定に係る区分等を変更する必要が生じたときは、認定区分変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用調整)

第6条 町長は、第3条に規定する申込みがあったときは、当該世帯の就労状況等を考慮の上、保育所等の利用について調整を行うものとする。

(利用調整結果等)

第7条 町長は、前条による利用調整の結果、認可保育所に係る入所承諾を決定したときは保育所入所承諾書(様式第4号)により、その他の施設の利用については認定こども園入所承諾書(様式第5号)により保護者へ通知するものとし、保育所等の定数等の事情により保育所等の入所を保留したときは、保育所入所保留通知書(様式第6号)により保護者へ通知するものとする。

(利用調整の取下)

第8条 入所を承諾された保護者は、その利用を取り下げたいときは支給認定・保育施設等入所 辞退届及び申込取り下げ書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(退所)

第9条 保育所等を利用している保護者は、退所を希望するときは、退所届(様式第8号)を町長又は利用施設長に提出しなければならない。

2 保育の実施を解除した場合は、保育実施解除通知書(様式第9号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

令和6年9月20日 規則第12号

(令和6年9月20日施行)