○須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
令和6年9月20日
須恵町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年須恵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(支給認定の変更)
第5条 保護者は、現に受けている支給認定に係る区分等を変更する必要が生じたときは、認定区分変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用調整)
第6条 町長は、第3条に規定する申込みがあったときは、当該世帯の就労状況等を考慮の上、保育所等の利用について調整を行うものとする。
(利用調整の取下)
第8条 入所を承諾された保護者は、その利用を取り下げたいときは支給認定・保育施設等入所 辞退届及び申込取り下げ書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(退所)
第9条 保育所等を利用している保護者は、退所を希望するときは、退所届(様式第8号)を町長又は利用施設長に提出しなければならない。
2 保育の実施を解除した場合は、保育実施解除通知書(様式第9号)により通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。









