○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年4月1日

須恵町教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、須恵町立学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛け金の額)

第2条 児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第18条に規定する義務教育諸学校 要保護及び準要保護以外の児童生徒1人当たり年額380円(ただし、児童生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合は、児童生徒1人当たり年額20円)

(2) 幼稚園 児童1人当たり年額170円

(3) 幼保連携型認定こども園 児童1人当たり年額170円

(共済掛金の免除)

第3条 須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、義務教育諸学校の児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書に該当するものとして、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会規則第5号