○須恵町備品管理規程

令和7年3月11日

須恵町規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町における備品管理事務の適正かつ効率的な実施を図るため、法令その他別に定めるもののほか、須恵町における備品の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもので、歳出予算の備品購入費より取得したもののうち、1品の取得価額(税込)が10万円以上のものをいう。

(2) 備品管理者 備品の管理及び処分を行う所管の課長をいう。

(3) 所管換え 備品管理者の間において備品の所管を移すことをいう。

(備品の年度区分)

第3条 備品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(備品の購入)

第4条 備品管理者は、備品の購入をしたときは直ちに次条に掲げる備品台帳に記録し、会計管理者へ通知しなければならない。

(備品台帳)

第5条 備品管理者は、その所管に属する備品について、次の各号に掲げる事項を記載した備品台帳を備え、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 所管課、管理番号、取得年度、備品の分類、品名、購入年月日、金額及び購入業者

(2) その他必要な事項

(備品の標識)

第6条 備品管理者は、その所管に属する備品について、管理番号等を記載した標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことに適しない備品については、標識を付すことを省略することができる。

(備品の所管換え)

第7条 備品管理者は、その所管に属する備品について、所管換えをすることができる。

2 備品管理者は、所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る備品を受け入れる備品管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を記載し、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 所管課、管理番号、取得年度、備品の分類、品名、購入年月日、金額及び購入業者

(2) 所管換えする理由

(3) 所管換え前の課名及び所管換え後の課名

(4) その他必要な事項

3 備品管理者は、所管換えをしたときは、直ちに備品台帳を整理しなければならない。

(備品の不用決定)

第8条 備品管理者は、その所管に属する備品について、修繕等又は所管換えをしても使用の見込みがない備品があるときは、次の各号に掲げる事項を記載し、不用の決定をするものとする。

(1) 所管課、管理番号、取得年度、備品の分類、品名、購入年月日、金額及び購入業者

(2) 不用の理由

(3) 処分方法(売払い又は廃棄)

(4) その他必要な事項

2 備品管理者は、前項の規定による不用の決定をしたときは、直ちに備品台帳を整理すると共に、前項に掲げる事項を記載し、会計管理者へ通知しなければならない。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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須恵町備品管理規程

令和7年3月11日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)