○須恵町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年4月1日
須恵町要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児のおたふくかぜの発症及び重症化の予防を促進するとともに、予防接種に伴う保護者の経済的な負担を軽減することを目的として、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づかないで実施するおたふくかぜの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部又は全額を助成する須恵町おたふくかぜ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、予防接種実施日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、須恵町の住民基本台帳に記載されている生後12月から小学校就学前までの者とする。
(助成金額)
第3条 助成金額は、3,000円とする。ただし、予防接種の費用として医療機関に支払った金額が3,000円に満たない場合の助成金額は、当該予防接種に要した額を上限とする。
2 助成金の交付は、接種対象者1人につき1回限りとする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、須恵町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添付し、町長に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行する領収書又は診療明細書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の申請期限は、予防接種を受けた日から予防接種を受けた日が属する年度の3月31日までとする。
3 町長は、第1項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る助成金の交付の可否を決定し、交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、助成対象者が虚偽又は不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
