○須恵町産婦健康診査事業実施要綱

令和7年4月1日

須恵町要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査(以下「健診」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産婦の健康管理及び産後の支援を強化し、産婦及び乳児の健康の保持増進と切れ目ない支援体制を整備するために、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者(以下「対象者」という。)は、令和7年4月1日以降に出産し、健診を受ける時点において須恵町の住民基本台帳に記録されている産婦であって、母子健康手帳の交付を受けているものとする。

(健診回数)

第3条 健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。

(健診内容)

第4条 健診の時期及び内容は、別表のとおりとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する健診に要した額とし、健診1回につき5,000円を上限とする。

2 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

(委託医療機関での検査)

第6条 対象者は、本町が健診を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するときは、助成対象経費の額から第5条第1項に規定する助成金を控除した額を医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関は、健診の内容等を須恵町産婦健康診査結果票(様式第1号。以下「結果票」という。)及び母子健康手帳に記載するものとする。

(委託医療機関からの請求及び助成金の交付決定)

第7条 健診を実施した委託医療機関は、須恵町産婦健康診査費請求書(様式第2号)に結果票を添えて、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を審査の上、30日以内に委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関等以外での受診)

第8条 対象者が委託医療機関以外の日本国内の医療機関等において受診したときは、第5条第1項の額を限度額として、当該対象者に助成金を支払うものとする。

2 対象者は、前項の規定により助成金の申請をするときは、受診日の翌日から起算して1年以内に、須恵町産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関等が発行する健診の領収書及び診療明細書の写し

(2) 健診結果の写し又は母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成金の交付の可否を決定し、交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(事後指導等)

第10条 医療機関等は、健診を実施した結果、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに健診の結果を町長に報告するものとする。

(1) 質問票を用いた客観的なアセスメントを行った結果、支援が必要と判断されたとき。

(2) 特定妊婦及び町の面談において、支援が必要と判断されたとき。

(3) 医師の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断されたとき。

2 町長は、前項の規定により健診を実施した医療機関等から報告があったときは、その結果に応じて産後ケア事業、訪問指導等による適切な支援を行うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、対象者が虚偽又は不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

健診の時期及び内容

実施時期

健診内容

おおむね産後2週間、産後1か月

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、子宮復古状態、悪露、乳房の状態、エジンバラ産後うつ病質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票

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須恵町産婦健康診査事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)