○須恵町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年4月1日

須恵町要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の全部又は一部を助成することにより、乳児の健康の保持増進と切れ目ない支援体制を整備するために、必要な事項を定めるものとする。

(健診対象者)

第2条 1か月児健診の対象者(以下「健診対象者」という。)は、検査を受ける時点において須恵町(以下「本町」という。)の住民基本台帳に記録されている令和7年4月1日以降に出生した乳児とする。

(健診内容)

第3条 1か月児健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(助成対象者)

第4条 1か月児健診に要する費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、第2条に規定する健診対象者の保護者とし、検査を受ける時点において本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 助成回数は、健診対象者1人につき1回とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1か月児健診に要した額とし、健診対象者1人につき6,000円を上限とする。

2 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

(委託医療機関での受診)

第6条 助成対象者は、町が1か月児健診を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するときは、助成対象経費の額から前条第1項に規定する助成金を控除した額を委託医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関は、健診の内容等を須恵町1か月児健康診査結果票(様式第1号。以下「結果票」という。)及び母子健康手帳に記載するものとする。

(委託医療機関からの請求等)

第7条 健診を実施した委託医療機関は、須恵町1か月児健康診査請求書(様式第2号)に結果票を添えて、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を審査の上、30日以内に委託医療機関に助成金を支払うものとする。

(委託医療機関以外での受診)

第8条 助成対象者は、都合により委託医療機関で1か月児健診を受診することが困難である場合は、委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健診を受診することができる。この場合において、1か月児健診に係る費用は助成対象者が当該医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関以外で受診した場合の請求等)

第9条 助成対象者は、委託医療機関以外の日本国内の医療機関等において受診したときは、健診日の翌日から起算して1年以内に、須恵町1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関が発行する健診の領収書及び診療明細書の写し

(2) 健診結果の写し又は母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、第5条第1項の額を限度額として、当該申請に係る助成金の交付の可否を決定し、交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成対象者が虚偽又は不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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須恵町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第11号

(令和7年4月1日施行)