○須恵町ワンヘルス推進協議会設置要綱
令和7年4月1日
須恵町要綱第13号
(設置)
第1条 福岡県ワンヘルス推進行動計画に基づき、ワンヘルスの実現に向けて関係機関と連携及び協力し、その実践活動に対し必要な支援を行うと共に、町民へのワンヘルスの周知に努め、理解の促進を図るため、須恵町ワンヘルス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡県の取り組みに連携及び協力し、その実践活動に対し必要な支援を行う。
(2) 町民へのワンヘルスの周知に努め、理解の促進を図る。
(協議会)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 須恵町議会
(3) 須恵町職員
(4) 須恵町関係団体
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
4 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、農林環境課内に置く。
(改正(令8要綱第7号))
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に協議する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日要綱第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。