○須恵町ワンヘルス推進協議会設置要綱

令和7年4月1日

須恵町要綱第13号

(設置)

第1条 福岡県ワンヘルス推進行動計画に基づき、ワンヘルスの実現に向けて関係機関と連携及び協力し、その実践活動に対し必要な支援を行うと共に、町民へのワンヘルスの周知に努め、理解の促進を図るため、須恵町ワンヘルス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡県の取り組みに連携及び協力し、その実践活動に対し必要な支援を行う。

(2) 町民へのワンヘルスの周知に努め、理解の促進を図る。

(協議会)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 須恵町議会

(3) 須恵町職員

(4) 須恵町関係団体

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

4 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、農林環境課内に置く。

(改正(令8要綱第7号))

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に協議する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町ワンヘルス推進協議会設置要綱

令和7年4月1日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 委員会等
沿革情報
令和7年4月1日 要綱第13号
令和8年3月19日 要綱第7号