○須恵町電子入札実施要綱

令和7年3月31日

須恵町要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する電子入札について、須恵町契約規則(令和7年須恵町規則第3号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 町が行う入札に関する事務を電子情報によって処理する情報処理システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムによる入札をいう。

(3) 紙入札 紙媒体による入札をいう。

(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定により、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認証局」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。

(5) 入札金額積算内訳書 入札金額の積算内訳(数量、単価及び金額)を明らかにしたもの(以下「内訳書」という。)をいう。

(6) 電子くじ くじ番号を用いた演算式により、電子計算機で落札者等を決定するシステムをいう。

(7) 入札情報公開システム 発注情報、入札結果に関する情報等をインターネット上に公開するシステムをいう。

(実施対象)

第3条 電子入札による案件(以下「電子入札案件」という。)は、町長が電子入札で実施することを、一般競争入札にあっては契約規則第7条に規定する公告、指名競争入札にあっては契約規則第28条第2項に規定する通知で明示した案件とする。

(電子入札システム利用者)

第4条 電子入札システムを利用できる者は、町が作成する須恵町競争入札参加資格者名簿に登載された者のうち、次条に規定する電子入札システムの利用者登録を完了したものとする。

2 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を対象とする入札案件において、電子入札を行う者は、特定JVの代表会社とする。

(利用者登録)

第5条 電子入札を行う者は、電子入札システムに利用者登録を行わなければならない。

2 入札参加者は、電子入札システムに登録した企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報に変更が生じた場合は、当該変更内容の登録を行わなければならない。この場合において、代表者、会社の商号又は会社の住所の変更が生じた場合には、速やかにICカードを再取得し、再度の利用者登録を行わなければならない。

(対象)

第6条 電子入札の対象は、町が発注する建設工事又は測量、建設コンサルタント等に係る業務委託及び物品製造等のうち、町が第3条で明示した電子入札案件とする。

(設計図書等の配布)

第7条 仕様書、図面等は、入札情報公開システムで配布するものとする。

(入札書等の取扱い)

第8条 町は、電子入札案件については、原則として電子入札システムにより入札させるものとする。ただし、入札参加者から事前に紙入札方式参加届出書(様式第1号)が提出され、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、紙入札での参加を認めるものとする。

(1) 登録内容変更によるICカードの再取得手続中のとき。

(2) ICカードの失効、閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損及び盗難による再発行手続中のとき。

(3) パソコン端末のトラブル、通信回線のトラブル等で電子入札に対応できない等やむを得ない事情があると認められるとき。

2 入札参加者は、内訳書等の入札参加必要書類(以下「入札参加必要書類」という。)の提出を求められた場合は、マイクロソフト社のワード若しくはエクセル又はアドビシステムズ社のアクロバット(PDF作成ツール)により開くことができる形式で提出しなければならない。ただし、町が他の作成ツールを指定する場合は、この限りでない。

3 紙入札による入札参加者(以下「紙入札参加者」という。)は、紙入札用入札書(様式第2号。以下「紙入札書」という。)及び入札参加必要書類を封筒に入れ、入札公告等に記載された入札書受付締切日の17時00分までに、入札担当主管課に持参又は郵送の場合は必着しなければならない。

4 紙入札参加者は、紙入札書にあらかじめ電子くじを適用する場合のくじ入力番号(任意の3桁の数字)を記載するものとし、紙入札書にくじ入力番号の記載がない場合は、くじ入力番号は「000」として取り扱うものとする。

5 町は、第3項の規定による封筒に、受付をした日時を記入するものとする。

(開札)

第9条 開札は、公告等に記載した開札予定日時において、速やかに行うものとする。

2 紙入札参加者がいる場合は、町は、電子入札の開札前に事前に提出された紙入札書を開封し、当該紙入札参加者名、記載された入札金額及びくじ入力番号を電子入札システムに登録するものとする。

3 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。以下同じ。)を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。

(電子くじ)

第10条 前条第3項ただし書に規定する電子くじに利用される情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) くじ入力番号 入札書提出時に入力した3桁の数字

(2) 応札順序 入札書がシステムに到達した順序

2 紙入札参加者の応札順序は、電子入札による入札参加者の後とし、紙入札参加者が複数ある場合は受付日時順とする。

3 前2項に定める電子くじの手続を行わない場合には、別途町が指定する場所及び日時において、くじ引により決定する。

(開札の立会い)

第11条 電子入札案件において、原則として、開札の立会いは行わない。ただし、町が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入札執行回数)

第12条 電子入札において、入札執行回数は1回とする。ただし、予定価格を公表していない案件については、2回まで行うことができる。

(入札の無効)

第13条 電子入札による場合には、契約規則第17条各号の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にしたとき。

(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加したとき。

(3) その他不正の目的をもってICカードを使用したとき。

(障害時の対応)

第14条 町は、電子入札システムの障害、停電、通信事業者に起因する通信障害又は認証局に起因する障害その他やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因、復旧の見込み等を調査の上、受付締切日時及び開札予定日時の変更若しくは紙入札への変更又は入開札の中止等必要な処置を講ずるものとし、必要事項を入札参加者に電子メール等で通知するとともに、町ホームページに当該事項を掲載するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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須恵町電子入札実施要綱

令和7年3月31日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)