○須恵町在留外国人支援事業(須恵町日本語教室)実施要綱

令和7年4月1日

須恵町要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、須恵町内に居住し、又は須恵町内の事業所に勤務する在留外国人等(以下「外国人」という。)に対し、スポーツ、日本の文化、伝統等の体験を通じた日本語教室を提供することで、外国人のコミュニケーション能力の向上及び地域社会への円滑な適応を図り、多文化共生社会の実現に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、町長が適切な事業の運営が確保できると認めるときは、事業者等に当該事業の全部又は一部を委託できるものとする。

(参加対象者)

第3条 参加対象者は、日本語を学びたいという外国人のうち、次に掲げる者とする。

(1) 須恵町内に居住する外国人

(2) 須恵町内の事業所に勤務する外国人

(3) 前2号に規定する者の家族滞在者

(実施内容)

第4条 日本語教室は、外国人のコミュニケーション能力の向上及び地域社会への円滑な適応を図るため、スポーツ体験、日本の文化体験等を行うものとする。

(開催場所及び開催時期)

第5条 開催場所は町内公共施設とし、開催は不定期とする。

(開催の周知)

第6条 開催の周知については、須恵町ホームページ、須恵町外国人相談窓口及び須恵町ふるさと応援課公式Facebookで行うものとする。

(参加申込)

第7条 日本語教室に参加しようとする者は、代表者又は個人でふるさと応援課に申込むのもとする。

(費用負担)

第8条 日本語教室の1回あたりの費用負担は、参加対象者一人につき次のとおりとする。

(1) 大人(15歳以上の者(中学生を除く。)) 300円

(2) 前号に掲げる者以外の者 無料

(費用徴収)

第9条 日本語教室に参加した者は、教室終了後、速やかに納付書にて支払いをしなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町在留外国人支援事業(須恵町日本語教室)実施要綱

令和7年4月1日 要綱第17号

(令和7年4月1日施行)