○須恵町妊婦支援給付金交付要綱
令和7年4月1日
須恵町要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の12に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって、給付金の申請を行う日において、住民基本台帳に記載されている者(他の市町村において給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者を除く。)とする。
2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以降に流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦を含むものとする。
(給付金の支給時期及び額)
第3条 給付金は2回に分けて支給するものとし、支給時期及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目の支給時期は支給対象者が給付認定を受けた時で、支給額は50,000円とする。
(2) 2回目の支給時期は出産予定日の8週間前の日以降で、支給対象者が町に対し胎児の数を届け出た時で、支給額は胎児の数に50,000円を乗じて得た額とする。
(1) 1回目 医療機関で胎児心拍が確認された日
(2) 2回目 出産予定日の8週間前の日
(3) 前2号の規定にかかわらず、流産、死産又は人工妊娠中絶をした場合は、当該事実が医療機関において確認された日
(認定及び支給)
第5条 町長は、支給対象者から申請を受けた時は、その内容を審査の上、給付認定を行わなければならない。
(代理人による申請)
第6条 支給対象者から委任を受けたものは、当該支給対象者に代わり給付金の申請を行うことができる。
2 給付金の支給対象者である妊婦が死亡した場合には、その相続人が給付金の代理申請を行うことができる。
(決定の取消し)
第7条 町長は、給付金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により当該支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定を取り消すことができる。
(受給者の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



