○須恵町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和7年3月21日
須恵町要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て支援を行い、安心して子育てができるための環境整備を図り、もって児童福祉の向上を推進することを目的に、育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)が行う相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するためのファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は須恵町とする。ただし、町長が事業を適切かつ効果的に実施できると認めるときは、事業者等に当該事業の一部又は全部を委託することができる。
(事業所の設置)
第3条 本事業を実施する事業所(以下「センター」という。)は、事業を実施する者の有する施設に置くものとし、名称は須恵町ファミリー・サポート・センターとする。
(センターの業務等)
第4条 センターが行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下「会員」という。)の募集及び登録等に関すること。
(2) 会員の援助活動の調整に関すること。
(3) 講習会の企画運営に関すること。
(4) 会員等の情報交換を行うための交流会の企画運営に関すること。
(5) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(6) 広報誌等の発行に関すること。
(7) その他事業目的の達成に必要な業務に関すること。
2 センターの業務時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
3 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更し、又は休業日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日まで
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
4 センターは、援助活動を円滑に実施するため、アドバイザーを置く。
(アドバイザー)
第5条 アドバイザーは、前条第1項の業務に関する事務を処理するほか、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の統括に関すること。
(3) 会員の援助活動に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
(対象児童)
第6条 援助活動の対象児童は、生後6か月から小学校6年生までの者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(会員)
第7条 センターの会員になることができる者は、町長が指定する講習会等を受講した者で、次に掲げるものとする。ただし、まかせて会員は、子育て支援員研修の地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)及びふくおか子育てマイスター認定研修会を修了した者又は保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、看護師、保健師若しくは助産師等の資格を有する者については、講習会の全部又は一部を免除することができる。
(1) まかせて会員は、須恵町内に居住し、健康で援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者
(2) おねがい会員は、須恵町内に居住し、又は勤務する者
2 前項各号の要件を満たす者は、会員のいずれにも登録することができる。
(改正(令8要綱第6号))
(入会)
第8条 センターの会員として入会しようとする者は、須恵町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
3 会員証の有効期限は、登録を行った日の属する年度から翌々年度の末日までとする。ただし、本人の申出により更新することができる。
4 会員は、第1項の申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、町長にその旨を届け出なければならない。
(改正(令8要綱第6号))
(保険)
第9条 事業を実施する者は、会員が行う援助活動中の事故に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険等に加入し、その費用を負担するものとする。
(退会)
第10条 退会しようとする会員は、退会届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、会員が第7条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱又は別に定める会則に違反し、若しくは会員としてふさわしくない行為をしたと認めるときは、その会員を退会させることができる。
3 会員は、退会に際して、会員証を返還しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 センターの業務及び援助活動に従事する者は、職務上知り得た会員又はその家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、当該従事者がその職を退いた後も同様とする。
3 会員の個人情報を用いる場合は会員の同意を、会員の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(援助活動の内容)
第12条 会員が行う援助活動は、次のとおりとする。
(1) 子どもの一時預かり
(2) 一時預かりに付随する子どもの保育施設等への送迎
(3) その他会員の育児に関して、援助活動の目的に適合するもの
2 子どもの一時預かりの場所は、原則としてまかせて会員の自宅とする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りでない。
3 宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
4 援助活動の実施時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りでない。
(利用料金等)
第13条 援助活動を依頼したおねがい会員は、その活動を実施したまかせて会員に対し、活動の終了後、その都度速やかに利用料金及び当該活動に伴う必要経費等を支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日要綱第6号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
須恵町ファミリー・サポート・センター利用料金基準
援助活動日 | 援助活動時間帯 | 1時間当たり |
月曜日から金曜日まで (祝日を除く) | 午前7時から午後7時まで | 700円 |
上記以外の時間 | 900円 | |
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで) | 午前7時から午後7時まで | 800円 |
上記以外の時間 | 1,000円 |
備考
1 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 利用料金は子ども1人当たりの金額とする。
3 最初の1時間は、それに満たない場合でも1時間とみなす。
4 援助活動時間が1時間を超えた場合は、30分以内は上記の金額の2分の1とし、30分を超え1時間以内は1時間とみなす。
5 まかせて会員が同一世帯に属する2人以上の子どもを同時に預かる場合は、1人目は基準額とし、2人目以降は基準額の2分の1の額とする。
6 おねがい会員からの依頼の取り消し等により、援助活動が実施されなかった場合における利用料金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 前日までに依頼が取り消された場合は無料。
(2) 当日に依頼が取り消された場合は、依頼内容に基づき利用料金基準により算定された額の2分の1。
(3) 事前に依頼の取り消しの連絡がなかった場合は、依頼内容に基づき利用料金基準により算定された額の全額。
別表第2(第13条関係)
(改正(令8要綱第6号))
須恵町ファミリー・サポート・センター活動必要経費等基準
援助活動に要した費用等 | 支払額 |
公共交通機関(タクシーを含む)による子どもの送迎等に係る交通費 | 実費 |
自家用車利用による子どもの送迎等 | 1日の活動につき100円 |
ミルク、おむつ、おやつ等 | おねがい会員が準備 |
その他 | 実費 |





