○須恵町民生委員推薦会規則
令和7年7月1日
須恵町規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、須恵町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は14人以内とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 須恵町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
3 推薦会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
(会議)
第3条 推薦会の委員長は、町長から民生委員の任期満了及び欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会の会議を招集し、民生委員の候補者を決定しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、推薦会の委員長が民生委員候補者を推薦会の委員へ通知することにより、候補者の決定に代えることができる。
2 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を、文書で推薦会の委員に通知しなければならない。
3 会議は非公開とする。
(守秘義務)
第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年8月1日から施行する。