○糟屋中南部障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和7年8月14日

須恵町要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町及び宇美町(以下「糟屋中南部」という。)における、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第4項の規定に基づき、障がい者の重度化若しくは高齢化又は親亡き後の生活の安心を見据え、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを目的に、障がい特性に即した様々な支援を行う地域生活支援拠点等の整備を推進するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、須恵町(以下「町」という。)とする。ただし、町長が認める場合は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業に係る相談支援事業を実施する社会福祉法人等に全部又は一部委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、原則として町内に居住する障がい者等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が認めた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は同等の障がいを有することを証明する書類を有する者

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働省が定める程度である者

(6) 前各号に掲げる者のほか、専門機関により障がいや難病が認められる者若しくは疑われる者又は虐待等が認められる者

(7) その他町長が必要と認める者

(地域生活支援拠点等の機能)

第5条 地域生活支援拠点は、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で、当該世帯との連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は指定短期入所事業所を活用した緊急時の受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場所 指定地域移行支援又は親元からの自立等にあたり、指定共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用又は1人暮らしの体験の機会及び場所を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い障がいが重度化した者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(運営方法)

第6条 地域生活支援拠点等の運営については、法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)において、地域の現状分析、必要な機能の整理及び地域生活支援拠点等の整備方針に関する検討等を行い、事業の充実及び発展を図るものとする。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者)

第7条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者の指定を受けていること。

(3) 法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。

(4) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

(届出及び認定等)

第8条 事業者が第5条第1号に掲げる事業の機能を担うときは、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。

2 事業者は、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)前項の運営規定を添えてその事業所の所在地の町長に提出するものとする。

3 その事業所の所在地の町長は、前項により、届出書を受理したときは、当該届出書に係る内容を審査すると共に、協議会の意見を聞いたうえで速やかに認定の可否を決定し、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)を事業者に通知し、認定しないときは文書でその旨を通知しなければならない。

4 その事業所の所在地の町長は、前項の規定により認定した事業所(以下「登録事業所」という。)を、糟屋中南部における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(様式第3号)に記載及び管理するとともに、糟屋中南部内において共有を図るものとする。

(報酬の算定)

第9条 登録事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨及び担う役割を十分に理解したうえで、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるものとする。

(変更等)

第10条 登録事業所は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により、その事業所の所在地の町長に届け出なければならない。

(廃止等)

第11条 登録事業所は、地域生活支援拠点等を廃止又は休止するときはその1月前までに、地域生活支援拠点等を再開したときは再開した日から10日以内に、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を、その事業所の所在地の町長に提出しなければならない。

(取消し)

第12条 その事業所の所在地の町長は、登録事業所が次の各号に該当するときは、協議会の意見を聞いたうえで、第8条第3項の認定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に掲げる機能を有しなくなったとき。

(2) 前条に規定する廃止の届出があったとき。

(3) 不正又は虚偽の申請により認定を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 その事業所の所在地の町長は、前項の規定により取消しがあったときは、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所取消通知書(様式第6号)により事業者に通知しなければならない。

(調査等)

第13条 町長は、事業者に対し、必要に応じて登録事業所における地域生活支援拠点等の運営状況等の報告を求め、又は調査を実施することができる。

(記録等)

第14条 事業者は、地域生活支援拠点等の実施内容の記録を整備し、当該記録を作成した日の属する年度から起算して5年間保管するとともに、町長から求めがあったときは、これを提出しなければならない。

(遵守事項)

第15条 事業者は事業の実施にあたっては、障がい者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 この事業に従事する者又は従事した者は、業務上知り得た障がい者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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糟屋中南部障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和7年8月14日 要綱第36号

(令和7年8月14日施行)