○須恵町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

令和7年4月1日

須恵町要綱第38号

(目的)

第1条 須恵町障がい者等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者、障がい児(以下「障がい者等」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長管及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に規定する特殊の疾病による障がいにより継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「難病患者」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、在宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 用具の給付対象者は、須恵町の住民基本台帳に記載された在宅で生活している者で別表の「対象要件」欄に掲げる者とする。ただし、長期の施設入所等、町長が在宅と同様の状態と認めた場合はこの限りではない。

2 難病患者にあっては、前項の要件に加え、医師により在宅での療養が可能であると診断されている者とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 難病患者にあっては、前項に規定する申請書に加えて、診断書を添付しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された書類内容を審査の上、用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとし、申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定した時は業者へ日常生活用具給付決定通知書の写し及び日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、次に掲げるところによる。

(1) 前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。

(2) 耐用年数を経過した後においても、修理不能の場合であって、再給付の方が部品の交換よりも真に合理的若しくは効果的であると認められるとき又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が対象者の用具の使用効果が向上するときに限り、再給付の対象とする。

(費用の負担及び支払)

第5条 用具等の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具等の購入及び改修工事に要する費用のうち一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による額とし、日常生活用具給付券及び日常生活用具給付決定通知書にその額を記載するものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を給付した業者が町に請求できる金額は、給付に必要な用具の購入に要する費用から前条の受給者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

2 前項に規定する請求は、請求書に日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第7条 町長は、申請者の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具に係る給付券の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで交付することができる。

(4) 第5条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された負担額について行うこととする。

(5) 第2条の規定にかかわらず、対象者について、入院中及び入所中の者も該当するものとする。

(遵守事項)

第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付又は担保等に供してはならない。

2 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により給付の決定を受けた時は、当該決定を取り消すことができる。この場合において、給付の決定を取消した時又は前項の規定に違反した時は、当該給付に要した費用の全部又は一部若しくは当該用具を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 町は、用具の給付の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

(全改(令8要綱第19号))

種目

品目

対象要件

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上及び寝たきりの状態にある難病患者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の18歳以上の者、下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で3歳以上の者、重度の知的障がい者及び寝たきりの状態にある難病患者(常時介助を要する者に限る。)

褥痩の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

50,000円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で3歳以上の者及び自力で排尿できない難病患者(常時介助を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者・児又は介助者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障がい者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で自力で体位変換ができないため、介助者の支援を要する3歳以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者

介助者が障がい者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者及び体幹機能に障がいのある難病患者

介助者が重度身体障がい者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅回収を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上で、3歳以上の障がい児

原則として付属のテーブルをつけるものとする

33,100円

5年

訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上で、3歳以上の障がい児及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者及び入浴に介助を必要とする難病患者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者・児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上の者及び常時介助を必要とする難病患者

障がい者・児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

(手すりを含める場合は、5,400円を追加)

8年

頭部保護帽

下肢又は体幹機能障がいで転倒のおそれがある者。重度の知的障がい者及び精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,000円

3年

T字状・棒状の杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいで転倒のおそれがある者

障がい者が容易に使用し得るもので転倒防止になるもの

4,500円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする3歳以上の者及び下肢が不自由な難病患者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし住宅改修を伴うものは除く。

ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、段差解消等の用具

60,000円

8年

特殊便器

上肢障害2級以上で3歳以上の者。重度の知的障がい者で訓練等を行っても自ら排便の処理が困難な者及び上肢機能に障がいのある難病患者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び障がい者・児を介助しているものが容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

身体障害者等級2級以上又は重度の知的障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上又は重度の知的障がい者であって18歳以上の者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で3歳以上の者

視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行っている3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は喉頭・咽頭摘出による音声・言語・そしゃく機能障害又は同程度の障がい者で、医師が必要と認める者及び呼吸器機能に障がいのある難病患者

障がい者・児が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

吸引・吸入両用器

上記に同じ

上記に同じ

68,000円

5年

電気式たん吸引器

上記に同じ

上記に同じ

56,000円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

上記に同じ

17,000円

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸機能に障がいがあり医師が必要と認める者

呼吸機能を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

手動式人工呼吸器

人工呼吸器の装着が必要な者

入浴時や移動する際等に呼吸機能を継続的に有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

10,000円

5年

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で3歳以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障がい者用体重計

上記に同じ

上記に同じ

18,000円

5年

医療機器用バッテリー(発電機を含む)

呼吸器機能に障がいのあるもの又は喉頭摘出により音声機能に障がいをもつもので、人工呼吸等に必要な医療機器を使用しており、医師が必要と認めるもの

外出時や緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの

100,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい者又は肢体に障がいを有する者であって、発声・発語に著しい障がいを有する3歳以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者・児が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障がい又は視覚障害2級以上で3歳以上の者

パソコンを使用するのにどうしても必要となる画面音声化ソフト等のアプリケーションソフトや大型キーボード等の入力サポート機器

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障がい者・児

紙押さえのついた板に点穴のある定規がついており、点筆で点字が打てるもの

真鍮版製 10,400円

プラスチック製 6,600円

アルミニウム製 7,200円

プラスチック製 1,650円

真鍮版製・プラスチック製 7年

アルミニウム製・プラスチック製 5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上で本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る

点字の6点に対応したレバーを叩き点字のみで印字する機能を有するもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上で3歳以上の者

ア 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能なものであって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

イ 音声等により操作ボタンのが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能なものであって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

ア 録音再生機 85,000円

イ 再生専用機 35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

上記に同じ

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる3歳以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映しだせるもの

198,000円

8年

視覚障がい者用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

腕時計または懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者等通信装置

聴覚障がい者・児又は発声・発語に著しい障がいを有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者・児が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障がい者・児のうち、必要と認められる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者・児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者・児が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

ア 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の菅を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

イ 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

ア 笛式 5,150円

気管カニューレを含める場合は、3,100円追加

イ 電動式 70,100

笛式 4年

電動式 5年

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者・児

点字により作成された図書

点字図書の購入相当価格


人工内耳用電池

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者等

人工内耳用空気電池又は人工内耳用充電池(併用不可)

30,000円

1年

人工内耳用充電器

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者等

聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

30,000円

3年

排泄管理支援用具

ストーマ用装具

腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者(ぼうこう又は直腸等の機能に障がいを有する者)

ア (畜便袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの並びに消臭潤滑剤等の付属品を含む)

イ (畜尿袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の集尿袋で尿処理用のキャップ付きのもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む。)

ア 消化器系

12,000円/月

イ 尿路系

12,000円/月


紙おむつ等

3歳以上で高度の排便又は排尿機能障がい、脳原性運動機能障がいかつ意思表示が困難な者

紙おむつ、サラシ、ガーゼ等の衛生用品であって、障がい者または介護者が容易に使用し得るもの

12,000円/月


収尿器

高度の排尿機能障がいを有する者

(男性用普通型・簡易型)

採尿器と畜尿袋で構成し尿の逆流防止装置を付けるものとし、ラテックス製又はゴム製のもの

(女性用 普通型)

耐久性ゴム製採尿福とを有するもの

(女性用 簡易型)

ポリエチレン製の採尿導尿袋ゴム管付きのもの

男性用 普通型 7,700円

男性用 簡易型 5,700円

女性用 普通型 8,500円

女性用 簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

対象者が現に居住し、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める住宅における、障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器取替え

カ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

原則1回

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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須恵町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第38号

(令和8年4月1日施行)