○須恵町放置自転車等の発生防止及び処理に関する条例

令和7年12月19日

須恵町条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に定めるもののほか、町有地等において放置されている自転車等の発生防止及び処理に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 町有地等 町が所有し、又は管理している土地及び施設をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、放置自転車等の発生防止に関する指導、啓発その他の施策を推進しなければならない。

(放置の禁止)

第4条 何人も、町有地等において正当な理由なく自転車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(調査)

第5条 町長は、町有地等に駐車してある自転車等が放置されている自転車等であるかを確認するため、調査を行うものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 町長は、町有地等に自転車等が放置されていることにより、町民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を速やかに移動するように告知する警告札を、当該自転車等に取り付けることができる。

2 町長は、前項の規定により警告札を取り付けたにもかかわらず、自転車等が規則で定める相当期間を過ぎても放置されているときは、当該自転車等を町の設置する保管場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。

3 町長は、緊急性があり、やむを得ないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

4 町長は、移動しようとする自転車等が工作物等に鎖等で固定され容易に取り外すことができないときは、当該鎖等を移動に必要な最小限度の範囲で切断することができる。この場合において、切断によって生じた損害に対する補償は、行わないものとする。

(保管した自転車等に対する措置)

第7条 町長は、前条第2項又は第3項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、自転車等の利用者等の確認に努めるものとする。

2 町長は、前項により利用者等が確認できたものについては、速やかに引き取るように通知するものとする。

3 町長は、保管した自転車等について、規則で定める期間を経過しても自転車等を返還できない場合は、当該自転車等の所有権は町に帰属したものと認めて、処分又は売却することができる。

4 前項において売却した代金については、町の歳入とする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条第2項又は第3項の規定により放置自転車等を移動し保管を行ったとき又は前条第3項の規定により放置自転車等を処分したときは、当該放置自転車等の利用者等に対して、移動及び保管又は処分に要した費用を徴収することができる。

(町の免責)

第9条 自転車等の移動又は保管による当該自転車等又はそれに付随する器具等の破損等について、町は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町放置自転車等の発生防止及び処理に関する条例

令和7年12月19日 条例第30号

(令和7年12月19日施行)