○須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例

令和7年12月19日

須恵町条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、町有地等において放置されている自動車の発生防止及び処理に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 町有地等 町が所有し、又は管理している土地及び施設をいう。

(3) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、14日間以上継続して置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 町有地等に放置されている自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態のものをいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有している者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(6) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。

(7) 引取業者 自動車リサイクル法第2条第11項に規定する引取業者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の発生防止に関する指導、啓発その他の施策を推進しなければならない。

(放置の禁止)

第4条 何人も、町有地等において正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(調査等)

第5条 町長は、町有地等に放置自動車があるときは、当該放置自動車の撤去を促すために警告書を貼付するとともに、当該放置自動車の状況、所有者等その他の必要な事項を調査することができる。

2 町長は、放置自動車があるときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通報するものとする。

3 町長は、第1項の規定による調査を行ってもなお放置自動車の所有者等が判明しないときは、その目的を達成するために必要な最小限度において、車内を調査することができる。

4 状況等の調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(所有者等への勧告)

第6条 町長は、前条第1項及び第3項の調査により放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

2 前項の勧告は、放置自動車の所有者等に対して書面の交付により行う。

3 第1項に定める期限は、前項の書面を発した日から30日以内とする。

4 町長は、前条第1項及び第3項の調査により判明した放置自動車の所有者等の所在が不明であるときは、前項の規定による勧告を告示の方法により行うものとする。

(撤去命令)

第7条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が勧告に従わず当該放置自動車を撤去しないときは、当該所有者に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命じることができる。

2 前項の命令は、放置自動車の所有者等に対して書面の交付により行う。

3 第1項に定める期限は、前項の書面を発した日から14日以内とする。

4 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者に対し、期間を定めて弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急やむを得ず、あらかじめ弁明の機会を与えることができないときは、この限りでない。

(移動及び保管)

第8条 町長は、第5条第1項の規定により警告書を貼付した日の翌日から起算して1月を経過している場合において、町有地等の用途に支障を生じさせるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車を移動し、保管することができる。

(1) 放置自動車の所有者等が判明しないとき。

(2) 放置自動車の所有者等が判明したにもかかわらず、住所等が不明で連絡を取ることができないとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町有地等の用途に著しく支障を生じさせ、又は生じさせるおそれがあり、緊急に当該放置自動車の撤去が必要と判断した場合は、当該放置自動車を移動し、保管することができる。

3 町長は、前2項の規定により放置自動車を移動及び保管した場合は、当該放置自動車が置かれていた場所又はその付近に移動及び保管した旨及び規則で定める事項を表示するものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により放置自動車を移動及び保管した場合は、移動及び保管した旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

(引取りの通知)

第9条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により放置自動車を移動及び保管した場合において、当該放置自動車の所有者等が判明し、かつ、連絡を取ることができるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。

2 前項に定める期限は、前項の通知を発した日から14日以内とする。

(使用済自動車)

第10条 町長は、状況等の調査を行ってもなお放置自動車の所有者等が判明しない場合又は所有者等が判明したが住所等が不明で連絡を取ることができない場合において、第5条の規定による警告書を貼付した日から起算して2月を経過し、かつ、当該放置自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車を使用済自動車とみなすことができる。

(1) 自動車として本来の用に供することが困難であると認められるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が推定されるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷しているとき。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を使用済自動車とみなすに当たり、必要があると認めるときは、自動車に関し専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 町長は、第1項の規定により放置自動車を使用済自動車とみなしたときは、当該自動車を使用済自動車とみなした旨、当該使用済自動車とみなされた放置自動車を次条の規定により処分する旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

(処分)

第11条 町長は、前条第3項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該告示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車を引取業者に引き渡す等の方法により処分することができる。

(使用済自動車の規定に該当しない放置自動車に対する措置)

第12条 町長は、放置自動車が第10条の規定に該当しないと認めるときは、規則で定める事項を告示するものとする。

2 町長は、前項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該告示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車を処分することができる。

(費用の請求)

第13条 町長は、放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、当該放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 町長は、第11条又は前条の規定により放置自動車を処分したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管並びに処分に要した費用を請求することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例

令和7年12月19日 条例第31号

(令和7年12月19日施行)