○須恵町病児保育事業実施要綱
令和7年11月14日
須恵町要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な場合に、適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する生後6か月から小学6年生までの児童
(2) 病気又は病気の回復期にあり集団保育等が困難な児童
(3) 保護者の就労、疾病、事故、出産又は冠婚葬祭等のやむを得ない事情により、家庭で保育をすることが困難な児童
(事業の実施)
第3条 事業は、町長が次の要件を満たす医療機関に委託して実施するものとする。
(1) 利用定員は、原則として1日につき3人を限度とし、児童の月齢や症状に応じて受託者がその都度判断して決定するものとする。
(2) 病児の看護を担当する看護師等(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)を1人以上配置するとともに、利用児童概ね3人につき保育士1名以上を配置すること。
(3) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備及び備品を備えていること。
2 町長は、前項の医療機関(以下「受託者」という。)と事業の実施に係る委託契約を締結するものとする。
(事業の実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、受託者と協議のうえ、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他受託者が定める日
2 事業の実施時間は、月曜日、火曜日、水曜日及び金曜日は午前8時30分から午後5時30分までとし、木曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、受託者と協議の上これを変更することができる。
(事業の利用限度)
第5条 事業を受けることができる期間は、児童1人につき1回当たり連続5日(前条第1項に規定する休日を除く。)を限度とする。ただし、児童等の健康状態及び当該児童の保護者の状況その他の事情により、受託者が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(登録申請及び利用手続き)
第6条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ病児保育利用登録申請書(様式第1号)を受託者に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日が属する事業年度の末日までとする。
4 受託者は、前号の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、児童に対し事業を実施するものとする。
(利用の停止)
第7条 受託者は、児童又はその保護者が指示に従わない場合又は事業を実施するうえで支障があると認めた場合は、当該事業の利用を停止することができる。
(費用負担)
第8条 町長は、事業を実施するために必要な費用及びその委託に要する費用を予算の範囲内で受託者に支払うものとする。
2 この事業を利用した保護者は、児童1人につき1日当たり2,000円の利用料を実施施設に直接支払わなければならない。ただし、福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱の制定について(令和5年3月27日4子育第3131号福岡県労働福祉部長通知)別紙の福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱が町に適用される間は、町が利用料を負担するものとする。
(実績報告)
第9条 受託者は、町長に対し、各月の実績報告を翌月10日まで、当該年度の実績報告を翌年4月10日までに行うものとする。
(帳簿等)
第10条 受託者は、実施施設において事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他事業の実施に必要な経理帳簿類を常時備え付け、事業実施状況を常に明確にしなければならない。
(他の関係機関との連絡調整)
第11条 受託者は、事業の実施に当たっては、必要に応じて医療機関、保育所等との十分な連絡調整を行うように努めるとともに、児童相談所、福祉事務所その他の関係機関との連携を図らなければなければならない。
(受託者の遵守事項)
第12条 受託者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 児童及びその家族等への対応に十分配慮すること。
(2) 事業の実施に当たって知ることができた秘密を他に漏らしてはならないこと。この場合において、受託者は、事業の実務に従事する者(その職を退いた者を含む。)に対しても、周知徹底しなければならない。
(賠償責任保険への加入)
第13条 町長は、事業実施における事故に備え、賠償責任保険に加入するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


