○須恵町第3子以降保育料無償化事業実施要綱

令和7年9月22日

須恵町教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の3歳未満児に係る保育料を無償化又は軽減することにより、第3子以降を養育する多子世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるいずれかの施設又は事業をいう。

 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であり、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている施設をいう(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたものを除く。)

 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に定める認定こども園をいう。

 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第5項に規定する家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う者として児童福祉法第34条の15第1項の規定により市町村が設置する事業所又は同条第2項の認可を得た事業所をいう。

 特例保育 支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を行う施設又は事業所をいう。

 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2の規定に基づく届出を行っている保育施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に定める証明書(以下「基準適合証」という。)の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県等に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設)をいう。

 企業主導型保育事業所 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって基準適合証の交付を受けている施設をいう。

(2) 第3子以降 生計を同じくする同一の保護者によって養育されている者のうち、その出生の早い者から順次に数えて3番目以降の児童で、須恵町に居住するものをいう。

(3) 3歳未満児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、須恵町に居住するものをいう。

(4) 保護者 須恵町に居住し、親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、生計を同じくしているものをいう。

(5) 保育料 対象児童が保育を受けるために保護者が負担する次に掲げる費用をいう。

 支援法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号、第30条第2項第4号及び附則第6条第4項に規定する市町村が定める額。

 届出保育施設及び企業主導型保育事業所の設置者と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28の16に規定する費用を除く。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第3子以降の3歳未満児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町長が、支援法第19条第3号と同等の保育の必要性を有すると認めた者であること。

(2) 保育所等を利用する者であること。

(3) 支援法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者であること。

(認定の申請)

第4条 対象者が補助金を受けようとするときは、多子世帯利用給付認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「申請書」という。)に府令第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「関係書類」という。)を添えて町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 対象者のうち、支援法第19条第2号及び第3号に該当する子どもの保護者は、前項に規定する認定の申請をすることを要さず、補助金の支給を受ける資格を有すること及び前項の規定による認定を受けたものとみなす。

(認定の通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合において、申請書及び関係書類を審査し、認定の資格の有無について、多子世帯利用給付認定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請に係る保護者に通知する。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。

(現況届)

第7条 第5条の規定による認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、支援法第22条の規定に準じ、毎年、町長が定める日までに、申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(認定変更の申請)

第8条 認定保護者は、現に受けている認定に係る保育の必要性の事由について変更する必要があるときは、府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「変更関係書類」という。)を、その他の事項について変更する必要があるときは、多子世帯利用給付認定変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

(認定変更の通知)

第9条 町長は、前条の申請を受けた場合において、変更届及び変更関係書類を審査し、認定変更の有無について、多子世帯利用給付認定変更通知書(様式第4号)により、認定保護者に通知する。

(認定の取消し)

第10条 町長は、支援法第24条の規定に準じ、認定の取消しを行ったときは、多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を認定保護者に通知する。

(補助金の額)

第11条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額について、保育所等(認可外保育施設を除く。)と認可外保育施設を併用している場合は、保育所等(認可外保育施設を除く。)の保育料のみ対象とする。

3 月の途中から認定を開始したとき、又は月の途中で認定を終了したときは、補助金の日割り計算を行うこととし、日割り計算により算出した補助金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の請求)

第12条 認定保護者が補助金の支給を受けようとするときは、町長に対し、多子世帯利用料請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に府令第28条の19第2項に規定する書類及び必要書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。

(補助金の支給)

第13条 町長は、前条の請求を受けた場合において、請求書及び請求関係書類を審査し、補助金の支給を認めるときは、多子世帯利用給付額決定通知書(様式第7号)により、その旨を認定保護者に通知し、町長が定める日までに支給するものとする。

(返還)

第14条 認定保護者が偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けたときは、既に支給済みの補助金があるときは、当該保護者はその全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(報告等)

第15条 町長は、補助に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は提示を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年9月分以降の保育料に係る補助事業について適用する。

別表(第5条関係)

1 利用施設

2 対象児童

3 補助基準額

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、特例保育

第3子以降の3歳未満児

須恵町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則別表における各階層の徴収金基準額

届出保育施設

第3子以降の3歳未満児

施設が定める保育料額(ただし、月額42,000円を上限とする。)

企業主導型保育事業所

第3子以降の0歳児(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

施設が定める保育料額(ただし、月額37,100円を上限とする。)

第3子以降の1、2歳児(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除き、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

施設が定める保育料額(ただし、月額37,000円を上限とする。)

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

須恵町第3子以降保育料無償化事業実施要綱

令和7年9月22日 教育委員会要綱第2号

(令和7年9月22日施行)