○須恵町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

令和8年3月2日

須恵町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 町長は、次に掲げる権限を教育委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調停及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、別表に掲げる範囲とする。

(3) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したものを処分する。

(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(町長の事務の補助執行)

第3条 次に掲げる町長の事務は、教育委員会事務局の職員による補助執行とする。

(1) 町が設置する幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関すること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関すること。

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設における保育料等に関すること。

(4) こどもの居場所づくりに関すること。

(5) 学童保育所に関すること。

(6) こども食堂に関すること。

(7) 児童手当全般に関すること。

(8) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(9) こども家庭センターに関すること。

(10) 児童虐待等の相談に関すること。

(11) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(12) 母子保健事業に関すること。

(13) 育児・保健相談に関すること。

(14) 保健指導に関すること。

(15) 健康診査に関すること。

(16) 予防接種に関すること。

(17) コンプレッションケアに関すること。

(18) こども発達相談支援事業に関すること。

(19) 地域少子化対策重点推進交付金事業に関すること。

(20) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3の規定に基づく大綱の策定に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事務に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

収支の別

節の区分

専決範囲

収入

ア 法令の規定に基づくもの

全額

イ 上記以外のもの

全額

支出

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

7 報償費

全額

8 旅費

ア 職員の出張旅費、委員会等の費用弁償

全額

イ 特別旅費、研修旅費

全額

9 交際費

10万円未満

10 需用費

ア 食料費

10万円未満

イ 上記以外のもの

300万円未満

11 役務費

300万円未満

12 委託料

300万円未満

13 使用料及び賃借料

300万円未満

14 工事請負費

300万円未満

15 原材料費

300万円未満

16 公有財産購入費

300万円未満

17 備品購入費

300万円未満

18 負担金補助及び交付金

ア 各種負担金、補助金、交付金

300万円未満

イ 退職手当組合負担金

全額

19 扶助費

全額

20 貸付金

300万円未満

21 補償補填及び賠償金

300万円未満

22 償還金利子及び割引料

ア 税等の還付金

全額

イ 上記以外のこと。

300万円未満

23 投資及び出資金

300万円未満

24 積立金

300万円未満

26 公課費

全額

須恵町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

令和8年3月2日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年3月2日 規則第1号