○須恵町一般介護予防事業(運活教室・筋活教室)実施要綱

令和7年4月1日

須恵町要綱第46号

(目的)

第1条 この要綱は、須恵町一般介護予防事業(運活教室・筋活教室)(以下「事業」という。)において、プールエクササイズやトレーニングマシン等を利用した運動の機会を提供することにより、運動習慣の定着を促進し、加齢に伴い起こり得るフレイル又は要介護状態の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、須恵町に住所を有する65歳以上の者で、要介護1以上の要介護認定を受けていない者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 運活教室 プールエクササイズの運動により、運動器の機能維持及び向上を目指すプログラム

(2) 筋活教室 トレーニングマシン等を利用した運動により、運動器の機能維持及び向上を目指すプログラム

(3) その他第1条の目的を達成するために必要なプログラム

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する事業に応じて、運活教室参加申込書兼同意書(様式第1号)又は筋活教室参加申込書兼同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条の申込書兼同意書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、利用を決定したときは、利用する事業に応じて、須恵町一般介護予防事業(運活教室)参加決定について(様式第3号)又は須恵町一般介護予防事業(筋活教室)参加決定について(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用を却下したときは、利用する事業に応じて、須恵町一般介護予防事業(運活教室)利用却下について(様式第5号)又は須恵町一般介護予防事業(筋活教室)利用却下について(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第6条 町長は、現に事業を利用している者(以下「利用者」という。)が事業の利用期間中に次のいずれかに該当したときは、当該利用者に係るサービスの提供を中止することができる。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療等を受ける必要があり、事業の利用が適当でないと認められるとき。

(2) 要介護1以上の要介護認定を受けたとき。

(3) 事業の提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(費用負担)

第7条 事業に伴う指導料の個人負担金については、別に町長が定めるものとする。

(個人負担金の返金)

第8条 個人負担金の返金は不可とする。ただし、第6条の規定により町長が利用の中止を決定したときは、その限りではない。

(実施主体)

第9条 事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、事業の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、事業の一部又は全部を委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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須恵町一般介護予防事業(運活教室・筋活教室)実施要綱

令和7年4月1日 要綱第46号

(令和7年4月1日施行)