○須恵町ふるさと応援キャラクターの使用に関する要綱
令和8年4月20日
須恵町要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町ふるさと応援キャラクター「すえずきんちゃん」及び「つーじー」の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター」とは、「須恵町ふるさと応援キャラクターデザイン利用ガイドライン」に定めるデザイン(以下「デザイン」という。)、「すえずきんちゃん」「つーじー」のキャラクターの名称(以下「名称」という)及び「すえずきんちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)をいう。
(キャラクターに関する権利)
第3条 キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属する。
(着ぐるみの使用の範囲)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、着ぐるみを使用させることができる。ただし、営利を主たる目的とする事業において使用する場合は除く。
(1) 町の機関が行う事業において使用するとき。
(2) NPO法人、社会福祉法人その他の公共的団体(法人格を有しないものを含む。)が行う事業において使用するとき。
(3) 民間企業が行う事業であって、社会貢献活動その他の公益的な活動を目的とするものにおいて使用するとき。
(4) 観光振興又は地域振興を目的とする事業において使用するとき。
(5) その他町長が適当と認めるとき。
(1) 町の機関が使用するとき。
(2) 町の機関による後援又は共催の名義の使用承認を受けた事業において使用するとき。
(3) 学校その他の教育機関が教育の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) その他町長が適当と認めるとき。
2 着ぐるみを使用しようとする者は、使用を開始しようとする日の10日前までに須恵町ふるさと応援キャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第2号)に企画書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町の職員が業務のために使用する場合は、この限りでない。
(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
(3) 前条の規定により申請を行う者(以下この条において「申請者」という。)が自己の商標又は意匠として独占的に使用しようとするとき。
(4) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(5) その他町長が使用を承認することが適当でないと認めるとき。
(使用期間)
第7条 デザインの使用の承認(以下「使用承認」という。)をすることができる期間は、使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)がデザインを使用する期間とし、前条の規定による承認の日の属する年度の末日までを限度とする。
3 着ぐるみの使用承認をすることができる期間は、使用者が着ぐるみを使用する期間とし、5日を限度とする。この場合において、使用承認の期間には、貸出日及び返却日を含むものとし、使用期間の末日が須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日を返却日とする。
4 使用更新の承認をすることができる期間は、使用更新の承認を受けた者がデザインを使用する期間とし、前項の規定による承認の日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、再更新を妨げない。
(使用料)
第9条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 須恵町ふるさと応援キャラクターであることを明示すること。
(2) 物品又はパッケージ及び当該物品の広告物等に付されたキャラクターの周辺、その他適切な位置に「須恵町ふるさと応援キャラクター すえずきんちゃん」又は「須恵町ふるさと応援キャラクター つーじー」と表示すること。
(3) 名称を使用する際は、「すえずきんちゃん」又は「つーじー」と正確に表記し、名称の改変を行わないこと。
(4) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用すること。
(5) デザインの改変はしないこと。
(6) 使用承認に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(7) キャラクターについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(8) デザインの使用承認に係る物品等の完成品を速やかに町長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と町長が認めるものについては、その写真をもって完成品の提出に代えることができる。
(9) 着ぐるみの使用に係る運搬(搬出及び搬入を含む。以下この号において同じ。)は使用者が行い、運搬に要する費用は使用者が負担すること。
(10) 着ぐるみが破損し、又は汚損しないように努めること。
(11) 着ぐるみを降雨時又は降雪時に屋外で使用しないこと。
(12) その他町長が別に定める事項に基づき使用すること。
(デザインの使用変更承認)
第11条 使用者は、承認を受けたデザイン又は名称の使用目的、使用方法又は使用数量を変更しようとするときは、須恵町ふるさと応援キャラクターデザイン使用変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱又は町長が別に定める事項の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽又は不正があったとき。
(3) その他町長が使用承認を取り消すことが適当と認めるとき。
3 前項の通知を受けた使用者は、直ちにキャラクターの使用を中止しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対して当該使用承認に係る物品等の回収を求めることができる。
5 町は、第1項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(着ぐるみの原状回復)
第13条 使用者は、着ぐるみを破損し、又は汚損したときは、修理、清掃その他の方法により原状に復さなければならない。この場合において、原状回復に要する費用は使用者が負担するものとする。
(責任の制限)
第14条 町は、キャラクターの使用によって使用者が被った損害又は使用者が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 町は、使用者がキャラクターを使用することに起因して、第三者の商標権、著作権その他の知的財産権を侵害した等の理由により第三者との間で紛争が生じた場合であっても、一切の責任を負わず、使用者の責任と負担において当該紛争を解決するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







