○杉戸町情報公開・個人情報保護審議会条例

平成11年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 杉戸町情報公開条例(平成11年杉戸町条例第22号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び杉戸町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年杉戸町条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、杉戸町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、公開条例第2条第2号及び杉戸町個人情報保護法施行条例(令和4年杉戸町条例第25号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関並びに議長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、及び答申する。

(1) 公開条例及び個人情報保護法施行条例の規定により、実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項

(3) 議会個人情報保護条例第51条の規定により議長が審議会に諮問することとした事項

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年杉戸町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

杉戸町情報公開・個人情報保護審議会条例

平成11年12月24日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)