○杉戸町補助金等の交付手続等に関する規則
平成11年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別な定めがある場合を除くほか、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続き、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する町長の権限等に関し、基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で、町長の定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が町税その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく町長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他町長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担の方法
(2) 補助事業等の効果
(3) その他町長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 町長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国・県支出金、その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、特に必要と認められる補助事業等については、この限りでない。
3 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付し、又は指示することができる。
(交付決定等の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。
(1) 補助金等の交付決定の内容
(2) 補助金等の交付の条件
2 町長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この交付決定通知書を受領した日から20日以内に文書をもって当該申請を取り下げることができる。ただし、町長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(計画変更等)
第9条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更にあっては、この限りでない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等に係る計画を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったとき。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更をすることができる。
3 町長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において当該取消し又は変更に係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告)
第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めたときは、補助事業者等に補助事業等の執行状況を報告させることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、その指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助事業等の収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金等の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の交付の時期)
第16条 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他町長が定めるもの
(調査等)
第20条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。