○杉戸町立公民館に関する条例
昭和55年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため杉戸町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
杉戸町立東公民館 | 杉戸町大字並塚105番地4 |
杉戸町立西公民館 | 杉戸町高野台西三丁目3番地1 |
杉戸町立南公民館 | 杉戸町大字堤根4089番地1 |
杉戸町立泉公民館 | 杉戸町大字宮前37番地1 |
2 各公民館は、必要に応じ、分館を置くことができる。
(事業)
第3条 公民館は、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会、その他の公共的利用に供すること。
(使用料)
第4条 公民館を利用しようとする者は、別表の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。ただし、杉戸町立東公民館、杉戸町立泉公民館並びに杉戸町立南公民館の研修室及び和室については、杉戸町立農村センターに関する条例(昭和48年杉戸町条例第12号)第5条の規定を適用する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は町の機関が利用する場合
(2) 町長が別に定める障がい者等が利用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、別に規則で定める場合
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 公益上又は公民館の管理上の理由により、利用の許可を取り消した場合
(2) 利用者の責に帰し得ない理由により公民館を利用することができない場合
(職員)
第7条 公民館に館長、主事、その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 杉戸町公民館設置条例(昭和36年杉戸町条例第27号)
(2) 杉戸町公民館使用条例(昭和30年杉戸町条例第27号)
附則(昭和56年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、杉戸町立泉公民館に関する改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年12月15日条例第22号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第8号)
この条例は、幸手都市計画事業杉戸西特定土地区画整理事業による換地処分の公告の日の翌日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第7号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 第1条から第11条の条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(杉戸町立公民館に関する条例の一部改正による経過措置)
6 この条例による改正前の杉戸町立公民館に関する条例第5条第1項の規定により委嘱された委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附則(平成23年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、使用料及び使用料の減免についての改正規定は平成24年7月1日からの利用について適用する。
附則(令和3年9月30日条例第20号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第13号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第21号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料金 | |
公民館名 | 室名 | 1時間当たり |
南公民館 | 講座室 | 150円 |
実習室 | 200円 | |
多目的室 | 150円 | |
西公民館 | 多目的ホール | 1,000円 |
研修室 | 300円 | |
講座室 | 150円 | |
美術室A | 150円 | |
美術室B | 100円 | |
実習室 | 200円 | |
和室 | 250円 | |
摘要 1 町外居住者(町内の事業所等に勤務し、又は町内の学校等に通学する者を除く。)が利用する場合は、規定料金の2倍の額とする。 2 超過時間の使用料は、30分につき1時間の使用料の半額とする。 3 使用料をそれぞれ計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 |
備考
1 利用できる時間帯は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは変更することができる。
2 利用時間は1時間を単位とする。