○杉戸町立公民館管理規則
昭和55年3月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、杉戸町立公民館に関する条例(昭和55年杉戸町条例第4号)第8条の規定に基づき、杉戸町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、杉戸町立東公民館及び杉戸町立泉公民館については、杉戸町立農村センターに関する条例施行規則(平成28年杉戸町規則第31号)の規定を適用する。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(3) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日も休館日とする。)
2 公民館長(以下「館長」という。)は、特別の事情があるときは、杉戸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、前項の規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(利用手続等)
第4条 公民館を利用しようとする者は、利用しようとする日の90日前から当日までの間に様式第1号の利用申請書を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。ただし、館長は特別の事情があると認めたときは、この期間を変更することができる。
2 利用の許可は、様式第2号の利用許可書を交付して行うものとする。
3 利用の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。
(1) 公民館の管理上支障があると認められるとき。
(2) その他公民館の設置の目的に反すると認められるとき。
4 館長は第1項の許可をする場合において必要があるときは、公民館の管理と必要な条件を付することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、杉戸町公共施設予約システム利用者登録等に関する規則(平成28年杉戸町規則第27号)第10条の規定による抽選手続にて利用の許可を受けようとする場合は同条第2項の規定により利用申請を行うものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、杉戸町公共施設予約システムの利用者として登録を受けているものは、杉戸町公共施設予約システムに必要な事項を入力することにより利用申請をすることができる。
7 第2項の規定にかかわらず、杉戸町公共施設予約システムを利用して利用の許可を受けたものには、利用許可書の交付を省略することができる。
(遵守事項及び館長の指示)
第5条 館長は、公民館の利用者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め及び公民館の管理上必要があるときは、その利用者に対しそのつど適宜な指示をすることができる。
(利用条件の変更・利用の停止及び許可の取消し)
第6条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し又は許可を取消すことができる。
(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(特別の設備の承認)
第7条 利用者が公民館の施設に特別の設備をしようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者がその利用を終ったときは、速やかに利用した施設又は設備を原状に復しなければならない。第6条の規定による利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害の賠償)
第9条 利用者が、自己の責に帰すべき理由によりその利用中に公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第5条第3号の規則で定める場合とは、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除できる場合
ア 町又は町の機関が共催する事業を行う団体が利用する場合
イ 町内の小・中学校が学校教育活動として利用する場合
(2) 使用料を5割減額できる場合
ア 杉戸町教育委員会に社会教育関係団体として認定された団体が利用する場合
イ 主に町内の65歳以上の者により構成される団体が利用する場合
ウ 主に町内の小・中学生により構成される団体が利用する場合
2 前項のほか、町長が認める特別の事由があるときは、使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
4 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項の規定による申請の際に減免に該当することの確認できるものを提示しなければならない。
(職務)
第11条 公民館に館長、主事、その他の職を置き、その職務は次のとおりとする。
(1) 館長は教育長の命を受け、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。
(2) 主事は館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
(職の任命)
第12条 前条に定める職は、教育委員会が定める。
(事業報告)
第13条 館長は公民館事業について毎月15日までに前月における概要を年度終了後1カ月以内に前年度における概要をそれぞれ教育長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年8月19日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月15日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月15日教委規則第4号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月26日教委規則第5号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、使用料の減免についての改正規定は平成24年7月1日からの利用について適用する。
附則(平成28年6月30日教委規則第10号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。