○杉戸町議会議長交際費執行基準
平成22年6月25日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この基準は、議会の運営に必要な外部との交際のために支出する議長交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することにより、公正な議会運営を確保することを目的とする。
(執行基準)
第2条 執行しようとする交際費が、次に掲げる基準に適合するときは、必要最小限の範囲で当該交際費を執行することができる。
(1) 議会の円滑な遂行と進展に必要な団体又は個人に対する支出
(2) 儀礼的な範囲内のものに対する支出
(3) その他議長が必要と認める支出
(表意者の範囲)
第3条 表意者は、原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合は、この限りではない。
(支出内容)
第4条 交際費支出の対象となる内容及び支出額は、次のとおりとする。
(1) 慶祝 各種総会、大会、式典及び行事等に議長が出席する場合に限り支出する。ただし、議員が議長に代わり、議会を代表して出席する場合も議長が出席する場合に準じて支出する。
支出額は、その内容や会場等を考慮し、その都度決定する。
(2) 会費 各種会合等に議長が出席する場合に限り支出する。ただし、議員が議長に代わり、議会を代表して出席する場合も議長が出席する場合に準じて支出する。
支出額は、その参加費等の実費を原則とする。ただし、支出限度額は会費等が明記されている場合は1人10,000円、料理店等の場合は1人10,000円、集会所・公民館等公共機関又はそれに準じる場合は1人3,000円とする。
(3) 弔慰 支出対象及び支出額等は別表に定めるとおりとする。
(4) 賛助 各種団体の活動の趣旨・目的に賛同できるもので公共的、公益的なものに対して支出する。
支出の要否は、その都度決定し、支出額は5,000円を限度とする。
(5) その他 前各号に定めるもののほか、外部の個人又は団体との交際、交渉等に際し、議長が特に必要と認める経費についてその都度決定して支出する。
2 前項の規定にかかわらず、宗教、政党その他政治団体に対するものには支出しない。
(基準及び支出内容の公開)
第5条 この基準及び基準に基づく交際費の支出内容については、公開する。
2 前項の公開は、杉戸町ホームページに掲載するとともに議長が指定する場所において縦覧に供することにより行うものとする。ただし、公開情報に個人に関する情報であり、配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
(その他)
第6条 この基準については、その支出内容や支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月20日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
議長交際費弔慰金一覧
区分 | 本人 | 配偶者及び同居の1親等 (父母・子) | 同居の2親等の親族 (祖父母・孫・兄弟姉妹) | 別居の1親等で血族の親族 (実父母・実子) | 過去に在職した本人 | ||
香典 | 生花 | 香典 | 香典 | 香典 | 香典 | 生花 | |
町議会議員 | 10,000 | ○ | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ○ |
町長、副町長及び教育長 | 10,000 | ○ | 10,000 |
| 5,000 | 10,000 | ○ |
町職員(課長職以上) | 10,000 | ○ | 5,000 |
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職員 | 5,000 |
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非常勤の特別職 | 5,000 |
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| 5,000 |
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近隣市町の議長・首長 | 10,000 |
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注意事項
1 兼職の場合は、上位の職を基準とする。
2 非常勤の特別職は、監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、人権擁護委員とする。