○杉戸町議会議長交際費公表基準
平成22年6月25日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた議会運営の推進を図ることを目的とする。
(公表事項)
第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 支出日
(2) 支出内容
(3) 支出の相手方(弔慰の相手方個人名は公表しない。)
(4) 支出金額
(公表方法)
第3条 交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。
(1) 町議会ホームページに掲載による公表
(2) 議会事務局における縦覧
附則
この基準は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日以後の交際費の支出について適用する。