○杉戸町議会議長交際費公表基準

平成22年6月25日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた議会運営の推進を図ることを目的とする。

(公表事項)

第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。

(1) 支出日

(2) 支出内容

(3) 支出の相手方(弔慰の相手方個人名は公表しない。)

(4) 支出金額

(公表方法)

第3条 交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。

(1) 町議会ホームページに掲載による公表

(2) 議会事務局における縦覧

この基準は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日以後の交際費の支出について適用する。

杉戸町議会議長交際費公表基準

平成22年6月25日 議会訓令第2号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年6月25日 議会訓令第2号