○杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金交付要綱
平成23年12月16日
告示第160号
杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金交付要綱(平成4年杉戸町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合し、かつ、一般社団法人浄化槽システム協会が作成する環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表に掲載されるものをいう。
(3) 高度処理型浄化槽 合併処理浄化槽であって、次に掲げる要件のいずれかを有するものをいう。
ア 窒素又は燐除去型においては、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総燐濃度1mg/l以下の能力を有するもの
イ 窒素及び燐除去型においては、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下及び総燐濃度1mg/l以下の能力を有するもの
ウ BOD除去型においては、BOD除去率97%以上、放流水のBOD5mg/l(日間平均値)以下の能力を有するもの
(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(5) 汲み取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取りをする方式の便槽も含む。)をいう。
(6) 専用住宅 主として住居を目的とした住宅(小規模小売店舗等を併設した住宅を含む。ただし、住居部分の床面積が2分の1以上であること。)をいう。
(7) 配管費 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事費をいう。(放流ポンプ槽の設置費、土質悪矢板工事費を含む。)をいう。
(8) 処分費 浄化槽を設置するに当たり、既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を処分する費用(清掃、消毒及び汚泥処理、撤去(掘り起こし))及び処理する費用(収集運搬、中間処理及び最終処分)をいう。
(9) 転換 専用住宅の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を10人槽以下の浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の新築、増築及び改築に伴う場合は含めない。前段ただし書きの場合において、専用住宅部分の増築に伴い、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を浄化槽に入れ替えるとき(別棟を建築し、その別棟に設置する浄化槽を除く。)は、この限りでない。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項による事業計画の認可を受けた区域を除く町全域とする。
(補助対象者)
第4条 町長は、前条に定める地域内において、転換により合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売及び賃貸を目的として専用住宅を建築(増改築を含む。)する者
(4) 既に補助金の交付を受けた者又は補助対象となった合併処理浄化槽付の専用住宅を購入した者
(5) 補助事業期間内に、合併処理浄化槽を設置することができない者
(6) その他、町長が不適当と認めた者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用、処分費及び配管費とし、別表に定めるそれぞれの額を限度とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配置図
(3) 合併処理浄化槽の設置に係る費用の見積書(配管工事及び既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽の撤去処分に要する費用の見積額を明記したもの。)
(4) 登録浄化槽管理票のC票
(5) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽として全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会において登録されたことを証した登録証の写し
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
(7) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(8) 現在のし尿処理方式を明らかにした書類
(9) 浄化槽設備士免状の写し(昭和62年度以前に浄化槽設備士免状の交付を受けた者にあっては、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書の写しを添付すること。)
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定する。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し又は検査依頼用振込用紙の払込票兼受領証の写し
(3) 出来高明細書及び請求書又は領収書の写し
(4) 浄化槽の施工状況写真及びチェックリストの写し
(5) 既存単独浄化槽又は汲み取り便槽の撤去作業が確認できる写真等
(6) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(7) 配管工事に要した費用が確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(施工の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を現場において確認するものとする。
(所有者等の責務)
第14条 補助対象となっている合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、当該設備又は施設に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
2 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質検査を受け、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月21日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第61号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第112号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日告示第267号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助限度額 |
設置費用(合併処理浄化槽) | |
5人槽 | 382,000円 |
7人槽 | 464,000円 |
10人槽 | 598,000円 |
設置費用(高度処理型浄化槽) | |
5人槽 | 444,000円 |
7人槽 | 486,000円 |
10人槽 | 598,000円 |
既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換するときの既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を処分する費用 | 60,000円 |
既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換するときの配管費 | 200,000円 |














