○杉戸町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 本事業における補聴器購入費及び修理費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 杉戸町に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は、本事業の助成対象から除外する。

(助成金の額)

第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)及び修理費として町長が認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)5の十に定めるものにあっては、別表に定める基準価格の100分の110に相当する額とを比較して、少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として町長が認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(1,000円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)及び補聴器の見積書を添えて、町長に申請するものとする。ただし、過去に交付を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。

(難聴児補聴器調査等)

第6条 町長は、助成対象児童が、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討のうえ交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号次条第1項において「決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条第2項の規定により助成金を交付すべき旨の通知を受けた者は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入又は修理の上、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(更新)

第10条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害など助成対象児童の責任に拠らない事情によりき損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日告示第223号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月11日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の杉戸町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱、杉戸町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱、杉戸町障害児(者)生活サポート事業実施要綱及び杉戸町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月18日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の杉戸町入浴サービス事業実施要綱、杉戸町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱、杉戸町地域福祉基金事業補助金交付要綱、杉戸町ホームヘルプサービス事業運営要綱、杉戸町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱、杉戸町重度障害者居宅改善整備費補助金交付要綱、杉戸町生活ホーム事業実施要綱、杉戸町身体障害者運転免許取得費補助金交付要綱、杉戸町精神障害者小規模作業所訓練事業実施要綱、杉戸町精神障害者小規模作業所運営費等補助金交付要綱、杉戸町心身障害者地域デイケア事業実施要綱、杉戸町心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱、杉戸町障害児(者)生活サポート事業実施要綱、杉戸町福祉関係団体補助金交付要綱、杉戸町重度心身障害者入院生活費助成金支給事業実施要綱、杉戸町手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施要綱、杉戸町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、杉戸町移動支援事業補助金交付要綱、杉戸町移動支援事業実施要綱、杉戸町相談支援事業実施要綱、杉戸町日中一時支援事業実施要綱、杉戸町日中一時支援事業補助金交付要綱、杉戸町重度心身障がい者自動車等燃料費助成事業実施要綱、杉戸町共同生活援助等事業費補助金交付要綱、杉戸町障害児(者)生活サポート事業費補助金交付要綱、杉戸町地域活動支援センター事業実施要綱、杉戸町重度心身障がい者紙おむつ支給事業実施要綱、杉戸町身体障がい者緊急時通報システム整備事業運営要綱、杉戸町知的障がい者職親委託事業実施要綱、杉戸町身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員運営要綱、杉戸町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、杉戸町在宅重度心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱、杉戸町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱による様式については、当分の間、使用することができる。

(令和4年7月29日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年8月15日告示第181号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(注) 気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機92,000円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)128,000円

③オーディオシュー5,000円

(注) ワイヤレスマイクは1台のみ。

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杉戸町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第29号

(令和6年8月15日施行)