○杉戸町公共施設予約システム利用者登録等に関する規則
平成28年6月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、杉戸町公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用者登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設予約システム インターネットを利用する方法により施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。
(2) 施設 別表1に掲げる公共施設で、町長が指定したものをいう。
(3) 施設グループ 施設を当該施設の利用要件に基づいて、グループに分類したものをいう。
(4) 利用者登録 施設予約システムの利用者であることを認識できる情報を利用者登録管理台帳に記録することをいう。
(5) 利用者登録番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するために付番された一意の番号をいう。
(6) 暗証番号 利用者登録番号とともに利用者を確認するために使用する4字の算用数字から成る番号をいう。
(利用者登録対象者等)
第3条 施設予約システムに利用者登録をすることができるものは、別表1に掲げる各施設を使用することができるもののうち、個人にあっては中学生を除く15歳以上の者とし、団体にあっては構成員が2人以上であり、かつ、その代表者が中学生を除く15歳以上の者とする。ただし18歳未満の場合は保護者の同意を要する。
(利用者登録の申請)
第4条 利用者登録を希望する個人又は団体は、杉戸町公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、本人(団体にあっては代表者又は責任者)と証明できるものを添えて町長に提出しなければならない。
(利用者登録等)
第5条 町長は、申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について利用者登録を行うとともに、杉戸町公共施設予約システム利用者登録カードを当該申請者に交付するものとする。
(利用者登録の廃止)
第7条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに変更・廃止申請書に利用者カードを添えて町長に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第8条 登録者は、利用者カードを転貸し、又は譲渡してはならない。
(利用者登録の抹消)
第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) 登録者が第3条に規定する利用者登録の資格に該当しなくなったとき。
(4) 最終利用日より3年間利用がなかったとき。
(5) その他利用者登録を抹消すべき事由が生じたと町長が認めるとき。
(予約の決定方法)
第10条 施設の利用者の決定方法は、利用申請の順序又は抽選とする。ただし町長、教育長、又は指定管理者(以下「町長等」という。)が必要と認めるときはその限りでない。
2 前項の規定による抽選は、利用しようとする日の属する月の3か月前の1日から10日までに利用申請を受け付け、利用申請が重複したときに抽選を行う。抽選結果は速やかに公共施設予約システムにより公表するものとする。
3 前項の利用申請受付期間は各施設で別途変更することができる。
(予約の効力)
第11条 予約者は一定期間のうちに料金を支払い、利用の許可申請をしなければならない。
(予約の取消し)
第12条 予約者は当該予約を取り消すときは、速やかにその旨を町長等に届け出なければならない。
(利用の制限)
第13条 町長等は利用者の利用状況等を調査し、利用にふさわしくない者の施設予約システムの利用を制限することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年6月15日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の杉戸町公共施設予約システム利用者登録等に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月26日規則第25号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の杉戸町公共施設予約システム利用者登録等に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の杉戸町公共施設予約システム利用者登録等に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月18日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
利用可能施設 |
西公民館、南公民館(堤郷農村センター)、泉公民館(豊岡農村センター)、東公民館(田宮農村センター)、南テニスコート、エコ・スポいずみ、高野農村センター、倉松公園、杉戸西近隣公園、屏風フットサルパーク、生涯学習センター、すぎとピア、深輪産業団地地区センター、コミュニティセンター |