○杉戸町立農村センターに関する条例施行規則
平成28年6月30日
規則第31号
杉戸町立農村センターに関する条例施行規則(昭和48年杉戸町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、杉戸町立農村センターに関する条例(昭和48年杉戸町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、杉戸町立農村センター(以下「農村センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 農村センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(2) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで。
(3) 毎週月曜日。ただし、高野農村センターについては、毎週木曜日。
2 特別の事情があるときは、杉戸町長の承認を得て、前項の規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 農村センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第4条 農村センターを連続して利用する場合は、3日を上限とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の申請)
第5条 農村センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の3月前から当日までに、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 利用の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。
(1) 農村センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) その他農村センターの設置の目的に反すると認められるとき。
4 町長は第1項の許可をする場合において必要があるときは、農村センターの管理上必要な条件を付することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、杉戸町公共施設予約システム利用者登録等に関する規則(平成28年杉戸町規則第27号)第10条の規定による抽選手続にて利用の許可を受けようとする場合は同条第2項の規定により利用申請を行うものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、杉戸町公共施設予約システムの利用者として登録を受けているものは、杉戸町公共施設予約システムに必要な事項を入力することにより利用申請をすることができる。
7 第2項の規定にかかわらず、杉戸町公共施設予約システムを利用して利用の許可を受けたものには、利用許可書の交付を省略することができる。
(特別な設備の承認)
第6条 前条の許可を受けた者が、当該許可に係る施設に特別な設備を使用、又は設置しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び町長の指示)
第8条 町長は、利用者の遵守事項を定め及び農村センターの管理上必要があるときは、利用者に対しそのつど指示をすることができる。
(利用条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農村センターの管理上特に必要があるときは、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し又は許可を取消すことができる。
(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(使用料の納付時期)
第10条 条例第5条の使用料は、利用する日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第6条第3号の規則で定める場合とは、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除できる場合
ア 町又は町の機関が共催する事業を行う団体が利用する場合
イ 町内の小・中学校が学校教育活動として利用する場合
(2) 使用料を5割減額できる場合
ア 農業振興を目的とする団体が利用する場合
イ 杉戸町教育委員会に認定された社会教育関係団体が利用する場合
ウ 主に町内の65歳以上の者により構成される団体が利用する場合
エ 主に町内の小・中学生により構成される団体が利用する場合
2 前項のほか、町長が認める特別の事由があるときは、使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(損害賠償)
第12条 農村センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に農村センターの施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第13条 第5条の許可を受けた者は、使用を終了したときは、当該施設又は設備を原状に復しなければならない。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。