○珠洲市被顕彰者等選考委員会規程

昭和50年7月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、珠洲市顕彰条例(昭和33年珠洲市条例第6号)及び珠洲市表彰規程(昭和54年珠洲市告示第70号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被顕彰者等選考委員会の設置)

第2条 市長は、被顕彰者及び被表彰者の選考のため、その諮問機関として珠洲市被顕彰者等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第3条 委員会は、委員11名をもつてこれを組織する。

2 委員は、次の各号に該当する者につき市長がこれを委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議長の職にある者

(2) 商工会議所の会頭の職にある者

(3) 市農業協同組合の組合長の職にある者

(4) 能登森林組合の代表理事の職にある者のうち本市に住所を有する者

(5) 石川県漁業協同組合すず支所の運営委員長の職にある者

(6) 市社会福祉協議会の会長の職にある者

(7) 市婦人団体協議会の会長の職にある者

(8) 市体育協会の会長の職にある者

(9) 市文化協会の会長の職にある者

(10) 市教育委員会の教育長の職にある者

(11) 市副市長の職にある者

3 委員の任期は、前項各号に定める職に在職する期間とし、その職の委員に変更があつたときは、その都度市長が後任者を委嘱又は任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和54年告示第71号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成9年告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令の規定による改正後の珠洲市被顕彰者等選考委員会規程の規定は適用せず、この訓令の規定による改正前の珠洲市被顕彰者等選考委員会規程の規定は、なおその効力を有する。

珠洲市被顕彰者等選考委員会規程

昭和50年7月1日 訓令甲第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年7月1日 訓令甲第4号
昭和54年10月1日 告示第71号
平成9年6月19日 告示第23号
平成14年10月1日 告示第44号
平成18年9月1日 訓令甲第5号
平成19年4月1日 訓令甲第2号
平成21年5月1日 告示第35号
平成27年3月19日 訓令甲第5号