○珠洲市議会委員会条例

昭和35年3月25日

条例第15号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 予算決算常任委員会 12人

予算に関する事項

決算に関する事項

(2) 総務教育常任委員会 6人

総務課、企画財政課、市民課、税務課及び会計管理課の所管に属する事項

会計管理者が所管する事務に属する事項

教育委員会の所管に属する事項

選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び議会事務局の所管に属する事項

他の委員会の所管に属さない事項

(3) 産業厚生常任委員会 6人

環境建設課、福祉課、産業振興課及び観光交流課の所管に属する事項

総合病院の所管に属する事項

農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が、委員を指名することができる。

2 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮つて当該委員の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開催方法の特例)

第15条の2 委員長は、次に掲げる場合において必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した委員会の会議(以下「オンライン会議」という。)を開くことができる。

(1) 災害及び感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会に委員その他会議出席者(以下「委員等」という。)を招集することが困難と認める場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員等からオンライン会議の開会の求めがある場合

2 前項の場合において、オンライン会議の出席を希望する委員等は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 オンライン会議の運営に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮つて決める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 オンライン会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第31条第1項の出席委員とする。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議は、この限りではない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンライン会議で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第22条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第23条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第24条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第25条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第29条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第26条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンライン会議で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第27条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第28条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第29条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第30条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件、その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンライン会議で意見を述べることができる。

4 参考人については、第27条から第29条までの規定を準用する。

(記録)

第31条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

(会議規則との関係)

第32条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和35年3月10日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、昭和36年3月11日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月17日から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月8日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月10日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月30日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月30日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は次の一般選挙において選挙された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月16日から適用する。

(平成27年条例第9号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年2月27日から施行する。

(平成31年条例第32号)

この条例は、平成31年4月30日から施行する。

(令和2年条例第22―2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17―2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

珠洲市議会委員会条例

昭和35年3月25日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和35年3月25日 条例第15号
昭和36年3月25日 条例第17号
昭和37年7月2日 条例第1号
昭和38年5月20日 条例第10号
昭和40年6月11日 条例第27号
昭和42年3月25日 条例第1号
昭和44年6月23日 条例第25号
昭和46年5月20日 条例第15号
昭和47年7月1日 条例第19号
昭和48年6月22日 条例第47号
昭和48年10月6日 条例第40号
昭和49年3月20日 条例第26号
昭和49年7月2日 条例第44号
昭和50年6月2日 条例第20号
昭和53年3月27日 条例第13号
昭和58年3月24日 条例第1号
昭和62年3月25日 条例第12号
平成元年6月30日 条例第16号
平成2年3月23日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第8号
平成3年9月27日 条例第20号
平成6年3月18日 条例第11号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年9月30日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第12号
平成16年3月17日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第16号
平成23年5月20日 条例第13号
平成27年3月23日 条例第9号
平成29年2月27日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第22号の2
令和3年3月31日 条例第17号の2
令和4年3月25日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第18号
令和6年3月25日 条例第7号