○珠洲市議会傍聴規則
昭和35年3月25日
議会規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴証の交付を受けなければならない。
2 傍聴証は、会議当日傍聴受付で先着順により交付する。
3 傍聴証の交付を受けた者は、当日に限り傍聴することができる。
4 報道関係者等で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、一会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴証の提示)
第4条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴証の返還)
第5条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは傍聴証を返還しなければならない。ただし、第3条第4項の規定により傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わつたときは傍聴証を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第6条 傍聴人の定員は、100人以内とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、定員を減ずることができる。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 刃物その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他音響装置を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は議場の秩序を乱すおそれのある者
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、大声を発する等騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話、音響装置の類その他により議事の進行を妨げる行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 議長は、法第130条第1項又は同条第2項若しくは前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年3月10日から適用する。
2 珠洲市議会傍聴人取締規則(昭和29年珠洲市議会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和63年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。