○珠洲市議会事務局設置条例
昭和29年7月15日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、珠洲市議会に事務局を置く。
(事務処理)
第2条 事務局は、議長の命を受け市議会に属する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、次長、係長、書記及びその他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。
第4条 前条の職員につき必要ある場合は、市職員を兼任させ、又はその事務を嘱託することができる。
第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務を掌理する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 その他の職員は、上司の命を承け事務を分掌する。
(規程への委任)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。