○珠洲市議会事務局設置条例

昭和29年7月15日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、珠洲市議会に事務局を置く。

(事務処理)

第2条 事務局は、議長の命を受け市議会に属する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、次長、係長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。

第4条 前条の職員につき必要ある場合は、市職員を兼任させ、又はその事務を嘱託することができる。

第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務を掌理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。

3 その他の職員は、上司の命を承け事務を分掌する。

(規程への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

珠洲市議会事務局設置条例

昭和29年7月15日 条例第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和29年7月15日 条例第26号
昭和35年3月25日 条例第14号
昭和38年9月25日 条例第24号
昭和46年6月24日 条例第24号
昭和47年3月22日 条例第13号
昭和49年6月28日 条例第43号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和62年3月25日 条例第2号
平成14年6月20日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第14号