○珠洲市議会事務局処務規程
昭和51年4月1日
議会規程第1号
第1条 珠洲市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 事務局の事務を処理するため次の係をおく。
(1) 庶務係
(2) 議事調査係
第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の管守に関する事項
(2) 文書の収受、発送及び整理、保管に関する事項
(3) 儀式、交際及び接遇に関する事項
(4) 予算の経理に関する事項
(5) 議員報酬及び費用弁償に関する事項
(6) 議員の服務、規律、厚生及び共済会に関する事項
(7) 議員の出欠席に関する事項
(8) 職員の服務及び賞罰に関する事項
(9) 職員の給与及び研修に関する事項
(10) 議長会に関する事項
(11) 物品の出納及び保管に関する事項
(12) 議会の広報資料及び図書の整備、管理に関する事項
(13) 議会関係各室の使用管理に関する事項
(14) 自動車の使用管理に関する事項
(15) その他庶務一切に関する事項
議事調査係
(1) 本会議及び委員会に関する事項
(2) 協議会に関する事項
(3) 公聴会に関する事項
(4) 諸般の報告に関する事項
(5) 議案、請願、陳情に関する事項
(6) 会議録の調製及び保管に関する事項
(7) 選挙及び議決事項処理に関する事項
(8) 各種調査資料の収集及び統計に関する事項
(9) 関係法令の調査、研究に関する事項
(10) 条例、規則、規程等の制定、改廃に関する事項
(11) 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関する事項
(12) 議会の傍聴人に関する事項
(13) その他議事・調査一切に関する事項
第4条 事務局長は、書記、その他の職員(以下「局員」という。)の事務分担を定めなければならない。
第5条 次の事項については、事務局長が専決することができる。
(1) 局員の休暇、欠勤に関する事項
(2) 局員の時間外勤務命令に関する事項
(3) 物品の購入又は修理等に関する事項
(4) 議場、附属室、その他備品の使用許可に関する事項
(5) 例規による事項の処理に関する事項
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。