○珠洲市議会公印規則

昭和46年12月1日

議会規則第1号

第1条 珠洲市議会の公印については、この規則に定めるところによる。

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 珠洲市議会印

(2) 珠洲市議会議長印

(3) 珠洲市議会副議長印

(4) 珠洲市議会常任委員長印

(5) 珠洲市議会特別委員長印

(6) 珠洲市議会事務局長印

2 公印の大きさ、様式、書体及び使用区分は、別表による。

第3条 公印の保管及び使用については、事務局長が責任をもつて行わなければならない。

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に、当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において、公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに押印された公印の印影については、この規則によるものとする。

3 この規則の施行について現に用いている庁印、職印で大きさ、型状の区分が、この規則に該当していないものもあるが、改刻するまで、従前のものを使用する。

(平成11年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

公印名

大きさ(ミリメートル)

様式符号

書体

使用区分

珠洲市議会印

方30

てん書

議会名をもつてする文書

珠洲市議会議長印

方21

てん書

議会議長名をもつてする文書

珠洲市議会副議長印

方18

てん書

議会副議長名をもつてする文書

珠洲市議会常任委員長印

方18

てん書

議会常任委員長名をもつてする文書

珠洲市議会運営委員長印

方18

てん書

議会運営委員長名をもつてする文書

珠洲市議会特別委員長印

方18

てん書

議会特別委員長名をもつてする文書

珠洲市議会事務局長印

方17

てん書

議会事務局長名をもつてする文書

あ30mm

い21mm

う18mm

え18mm

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お18mm

か18mm

き17mm

 

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珠洲市議会公印規則

昭和46年12月1日 議会規則第1号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年12月1日 議会規則第1号
平成11年3月23日 議会規則第1号