○珠洲市議会公印規則
昭和46年12月1日
議会規則第1号
第1条 珠洲市議会の公印については、この規則に定めるところによる。
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 珠洲市議会印
(2) 珠洲市議会議長印
(3) 珠洲市議会副議長印
(4) 珠洲市議会常任委員長印
(5) 珠洲市議会特別委員長印
(6) 珠洲市議会事務局長印
第3条 公印の保管及び使用については、事務局長が責任をもつて行わなければならない。
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に、当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において、公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印名 | 大きさ(ミリメートル) | 様式符号 | 書体 | 使用区分 |
珠洲市議会印 | 方30 | あ | てん書 | 議会名をもつてする文書 |
珠洲市議会議長印 | 方21 | い | てん書 | 議会議長名をもつてする文書 |
珠洲市議会副議長印 | 方18 | う | てん書 | 議会副議長名をもつてする文書 |
珠洲市議会常任委員長印 | 方18 | え | てん書 | 議会常任委員長名をもつてする文書 |
珠洲市議会運営委員長印 | 方18 | お | てん書 | 議会運営委員長名をもつてする文書 |
珠洲市議会特別委員長印 | 方18 | か | てん書 | 議会特別委員長名をもつてする文書 |
珠洲市議会事務局長印 | 方17 | き | てん書 | 議会事務局長名をもつてする文書 |
あ30mm | い21mm | う18mm | え18mm |
お18mm | か18mm | き17mm |
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