○珠洲市選挙管理委員会規程

昭和42年12月25日

選挙管理委員会訓令甲第1号

第1章 組織

(委員長選挙の臨時委員長代理)

第1条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を代理すべき委員がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を代理するものとする。

(選挙の方法)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によつて行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

(職務代理者の決定)

第4条 委員長は就任後すみやかに委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理すべき委員を指定しなければならない。

(退職手続)

第5条 委員又は補充員が退職しようとするときは、文書をもつて、その旨を委員長に申し出なければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、文書をもつて委員長の職務を代理すべき委員に、その旨を申し出なければならない。

(委員の補充ができないときの通知)

第6条 委員長は委員の補充ができないときは、市長及び議会に対しその旨を通知しなければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第6条の2 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、文書をもつて、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 会議

(会議の招集)

第7条 会議の招集は、委員に対し開会の2日前までに文書による告知によつて行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 前項の告知には、招集の時、場所及び議題を付記しなければならない。

(初の会議の招集)

第8条 委員の選挙後初めての会議の招集は、当選人の全員が当選を承諾した旨の通知があつた日から10日以内に書記長が行うものとする。

(欠席事由の届出)

第9条 会議に出席することができない事情がある委員は、すみやかにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、職員をして会議録を調製せしめる。

2 会議録には、会議の次第及び出席委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の補充員を含む。)の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

(準用規定)

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他委員会の議事については、市議会の一般の例による。

第3章 処務

(委員長の職務権限)

第12条 委員長の処理する事務は、おおむね次の通りとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 文書類の公示に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(職員)

第13条 委員会に書記長、書記その他の職員を置く。

2 委員会に書記次長、係長及びその他の職員を置くことができる。

3 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮して委員会の事務を処理する。

4 書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

5 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(兼任の職員)

第14条 委員会は、前条に定める職員の他に、総務課及び市民課の職員の中から市長の承認を得て委員会の職員に充てることができる。

(文書類の公示等)

第15条 文書類は総て書記長を経て委員長の承認を得なければ、之を他に公示し、又はその写しを与えてはならない。

(文書の決裁)

第16条 起案文書は、総て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(告示の方法)

第17条 委員会、委員長並びに各選挙の選挙長、投票管理者及び開票管理者の行う告示は、市役所前の掲示板に掲示して行う。

(公印の形式)

第18条 公印の種類、寸法、様式、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、珠洲市公印規則(昭和62年珠洲市規則第5号)の例による。

(事務局の設置)

第19条 委員会に事務局を置くことができる。

2 事務局に関する規定は、別に定める。

1 この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和57年選管訓令甲第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年選管訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年選管訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表

種類

寸法(ミリメ―トル)

様式

書体

使用区分

珠洲市選挙管理委員会之印

30

てん書

選挙管理委員会名をもつてする文書

21

れい書

投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒

珠洲市選挙管理委員会委員長之印

21

てん書

選挙管理委員会委員長名をもつてする文書

珠洲市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

21

てん書

選挙管理委員会委員長職務代理者名をもつてする文書

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珠洲市選挙管理委員会規程

昭和42年12月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(平成30年2月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和42年12月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和57年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成元年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成6年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成9年7月7日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成9年10月15日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成13年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成18年2月20日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成21年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成28年10月13日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成30年2月15日 選挙管理委員会訓令甲第1号