○珠洲市選挙管理委員会事務局規程

昭和42年12月25日

選挙管理委員会訓令甲第2号

第2条 珠洲市選挙管理委員会に事務局をおく。

第3条 珠洲市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第4条 事務局職員の職名及び補職名は、次のとおりとする。

職名

補職名

書記長

事務局長

書記次長

事務局次長

書記

書記

第5条 書記長の専決事項は、次の通りとする。

(1) 公印の管守及び書類の保管に関すること。

(2) 予算の要求及び令達予算の経理に関すること。

(3) 文書類の告示及び公示等に関すること。

(4) 職員の研修及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。ただし、異例又は委員会の指示をうける必要のあるものについては、この限りでない。

第6条 珠洲市選挙管理委員会書記長の公印は、次のとおりとする。

方 21ミリメートル

画像

てん書

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書の保管及び事務処理については、珠洲市の一般の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成9年選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

珠洲市選挙管理委員会事務局規程

昭和42年12月25日 選挙管理委員会訓令甲第2号

(平成9年7月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和42年12月25日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成9年7月7日 選挙管理委員会訓令甲第1号