○珠洲市選挙管理委員会事務局規程
昭和42年12月25日
選挙管理委員会訓令甲第2号
第1条 珠洲市選挙管理委員会規程(昭和42年珠洲市選管訓令甲第1号)第18条の規定に基づいて、この規程を定める。
第2条 珠洲市選挙管理委員会に事務局をおく。
第3条 珠洲市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第4条 事務局職員の職名及び補職名は、次のとおりとする。
職名 | 補職名 |
書記長 | 事務局長 |
書記次長 | 事務局次長 |
書記 | 書記 |
第5条 書記長の専決事項は、次の通りとする。
(1) 公印の管守及び書類の保管に関すること。
(2) 予算の要求及び令達予算の経理に関すること。
(3) 文書類の告示及び公示等に関すること。
(4) 職員の研修及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。ただし、異例又は委員会の指示をうける必要のあるものについては、この限りでない。
第6条 珠洲市選挙管理委員会書記長の公印は、次のとおりとする。
方 21ミリメートル |
てん書 |
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書の保管及び事務処理については、珠洲市の一般の例による。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成9年選管訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。