○珠洲市公職選挙運動実施規則

昭和37年7月31日

選挙管理委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公職選挙法の規定に基づいて行う選挙の選挙運動の公営の実施等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

第2章 市の選挙

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条第2項の規定によつて、市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)又は推薦届出者が、選挙事務所の設置又は異動の届出をするときは様式第1号に準じて作成した届出書によつてしなければならない。

2 令第108条第2項又は第3項の規定によつて推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動した場合における候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、それぞれ様式第2号及び様式第3号に準じて作成しなければならない。

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用

(表示板)

第4条 候補者が主として選挙運動のため使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によつて市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出が受理された後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は自動車については冷却機の前面、拡声機にあつては拡声機の送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用腕章)

第6条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によつて着用する腕章は様式第5号による。

(表示板又は腕章の紛失届等)

第7条 表示板又は腕章を紛失したとき、若しくはこれらを破損したため、その再交付を受けようとするときは当該候補者から委員会に対して理由書又は破損した表示板又は腕章をそえて文書で届出又は申請しなければならない。

第3節 珠洲市長の選挙におけるビラの頒布

(選挙運動用ビラの届出)

第8条 珠洲市長の選挙において候補者がする法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第6号に準じて作成した届出書にその種類ごとに見本1枚を添えてしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第9条 珠洲市長の選挙において候補者が使用する前条のビラは、法第142条第7項の規定によつて委員会が交付する様式第7号の証紙をはらなければ頒布することができない。

2 候補者は、前項の規定による証紙の交付を受けようとするときは、委員会が交付する様式第8号の選挙運動用ビラ証紙交付票に当該証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に請求しなければならない。

3 委員会は、立候補の届出が受理された後直ちに前項の選挙運動用ビラ証紙交付票を交付するものとする。

4 第2項の選挙運動用ビラ証紙交付票を紛失したとき、又は選挙運動用ビラ証紙交付票を紛失し、若しくは破損したためその再交付を受けようとするときは、当該候補者は、委員会に理由書又は破損した選挙運動用ビラ証紙交付票を添えて、文書で届出又は申請をしなければならない。

第10条及び第11条 削除

第4節 新聞広告の利用

(新聞広告等のための候補者証明書)

第12条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届があつたときは、当該候補者に法第142条の規定による通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「候補者用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の候補者用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は様式第9号により作成しなければならない。

第5節 個人演説会等

(開催手続)

第13条 法第161条第1項の公営施設を使用する個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「演説会」という。)の開催については、法令に別段の定めがあるもののほか、本節の定めるところによる。

(演説会開催不能の通知)

第14条 令第114条の規定により候補者に対して行う演説会開催不能の通知は様式第10号による。

(演説会開催申出の通知)

第15条 令第115条の規定により演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う演説会開催申出の通知は、様式第11号による。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第16条 管理者が令第117条の規定によつて演説会開催の可否を委員会及び関係候補者に対し通知しようとするときは、様式第12号に準じてしなければならない。

(演説会の施設の使用予定表の提出)

第17条 管理者は、委員会から令第118条の規定による演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは、様式第13号に準じてこれを報告しなければならない。

2 前項の予定表に変更を生じたときは、管理者はそのつどその旨を委員会に報告しなければならない。

(演説会開催申出処理簿)

第18条 管理者は、様式第14号の処理簿を備え、これに演説会場の施設の使用状況、施設、公営費用の負担区分、候補者から収納した費用額等を記載して整理しなければならない。

(火災予防等の措置)

第19条 管理者は施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者に対して火災その他危険予防等の必要な措置をさせることができる。

2 前項の措置に要する費用は、候補者の負担とする。

(施設使用の制限)

第20条 演説会の施設が投票所に予定されている場合においては、その投票日の前日の正午以降は使用させることができない。

(演説会施設の設備程度等の設定手続)

第21条 管理者が令第119条第2項又は第121条第1項の規定によつて演説会の施設の設備等の設定につき承認を受けようとするときは、様式第15号による調書をそえて委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者は前項の承認を受けて演説会の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設の公営のため納付すべき費用の額を定めたときは、様式第16号に準じて公表するとともにその写をそえて、これを委員会に報告しなければならない。

(演説会の施設の設備の引継)

第22条 演説会が終わつたときは、候補者は直ちに会場の設備を管理者又はその代理者に引き継がなければならない。

2 候補者は公営設備のほかに自ら演説会の開催のため必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでにこれを原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終わつたときは、候補者は様式第17号による引継書2通を作成し、管理者又はその代理者とともに、これに署名又は記名押印し、各1通を保存しなければならない。

(演説会の施設の設備の付加)

第23条 候補者が令第119条第3項の規定によつて公営設備のほかに自ら演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(天災事変等の場合の措置)

第24条 演説会の予定会場が天災事変等によつて使用できなくなつたときは、管理者は直ちに委員会及び関係候補者に対して報告又は連絡しなければならない。

(演説会開催状況報告)

第25条 候補者が公営施設を使用して演説会を開催したときは、管理者は直ちに様式第18号によつて、その開催の状況を委員会に報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第26条 演説会開催のために必要な施設の公営に関する書類及び帳簿等は、管理者において当該選挙に係る議員等の任期間これを保存しなければならない。

(国立学校又は県立学校の場合の特例)

第27条 第15条から第19条までの規定及び第21条から前条までの規定中「管理者」とあるは、国立学校及び県立学校においては「学校長」と読み替えるものとする。

(公営施設の指定)

第28条 法第161条第1項第3号の規定によつて、個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を開催することができる施設は、別表のとおりとする。

第6節 街頭演説

(標旗)

第29条 法第164条の5第2項の規定によつて委員会が交付する標旗は、様式第19号による。

(選挙運動員用腕章)

第30条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によつて着用する腕章は様式第20号による。

(標旗腕章の交付及び紛失届等)

第31条 第4条第2項の規定は、標旗又は腕章の交付について、第7条の規定は標旗又は腕章を紛失し、又は破損した場合における届出及び再交付の手続についてそれぞれ準用する。

第7節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届等)

第32条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定によつて候補者又は推薦届出者が出納責任者の選任届又は異動届をするときは、様式第21号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定によつて出納責任者に代つて、その職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた者の届をするときは、様式第22号に準じてしなければならない。

3 法第180条第4項の規定によつて推薦届出者が出納責任者を選任した場合における候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(収支報告書の閲覧場所)

第33条 法第192条第4項の規定によつて選挙運動に関する収入及び支出の報告書を閲覧しようとする者は、委員会の事務所においてしなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第34条 報告書の閲覧者は、委員会の事務所に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬額)

第35条 法第197条の2第1項の規定によつて選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号の一に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し、支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃 鉄道旅行については、路程に応じ旅客実費額により算出した実費額

(イ) 船賃 水路旅行については、路程に応じ旅客実費額により算出した実費額

(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

(オ) 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

(カ) 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(ア) 基本日額 10,000円以内

(イ) 超過勤務手当 1日につき (ア)の額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃 船賃及び車賃 第1号(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

(イ) 宿泊料 (食事料を含まない) 1夜につき 10,000円

2 法第197条の2第2項の規定によつて支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第197条の2第2項の要約筆記のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円とする。

第8節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第36条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙について所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に交付する確認書は様式第23号による。

2 委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を告示しなければならない。

(自動車の使用)

第37条 市長の選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によつて委員会が交付する様式第24号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 表示板は、冷却器の前面その他外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第7条の規定は、表示板の紛失届出等について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第38条 市長の選挙において委員会が法第201条の11第4項の規定により交付する法第14章の3の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙は様式第25号の1による。

2 法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)前項の証紙の交付を受けようとする場合においては、委員会が交付する様式第26号の1の証紙交付票に確認団体の名称及び証紙の交付に関する責任者の氏名を記入し、これに証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 前項の証紙の交付数が制限枚数に達したときは、当該証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

4 交付した証紙が制限枚数に達しないときは委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、印を押して提出者に返すものとする。

5 委員会は、法第201条の9第2項において準用する法第201条の6第2項の規定による特定候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものについては、証紙を交付しないものとする。ポスターの寸法が法第201条の9第1項第4号の制限をこえるもの及び法第201条の11第5項の規定による確認団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所の記載のないものについても同様とする。

6 第7条の規定は、証紙交付票の紛失届出等について準用する。

(政治活動用ポスターの検印)

第38条の2 委員会は、前条第1項の証紙を作成するいとまがないとき、その他の事情により証紙の交付をすることができないときは、証紙の交付に代えて政治活動用ポスターに検印することができる。

2 確認団体が前項の検印を受けようとする場合においては、委員会が交付する様式第25号の2の検印票に確認団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入するとともに当該責任者の印を押し、これに検印を受けるべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なるものがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に検印の請求をしなければならない。

3 第7条の規定は、検印票の紛失届について、第38条第3項から第5項までの規定は検印の手続についてそれぞれ準用する。

4 法第201条の11第4項の規定によつて委員会が行う検印については、様式第26号の2によつて作成した印をもつて行う。

(ビラの届出)

第38条の3 確認団体が法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をするときは、様式第26号の3に準じて作成した届出書に、その種類ごとに見本1枚を添えてしなければならない。

2 当該ビラは、法第201条の11第5項の規定によりその表面に確認団体の名称及び選挙の種類を記載しなければならない。

(機関紙の届出等)

第38条の4 市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第26号の4に準じて作成した届出書によつてしなければならない。

第39条 削除

(政談演説会開催の届出)

第39条の2 令第129条の5第2項の規定による届出書は、様式第27号に準じて作成しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第39条の3 確認団体が法第201条の9第1項第1号の政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定によつて本委員会が交付する様式第28号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、前条の届出があつたときに交付する。

3 確認団体は、前項の表示板を紛失したとき、又は表示板を紛失し、若しくは破損したためその再交付を受けようとするときは、本委員会に対して、理由書又は破損した表示板をそえて、文書で届出又は申請しなければならない。

4 表示板は、立札又は看板の類の下部の見易い箇所に掲示しておかなければならない。

第9節 補則

(表示板等の返還)

第40条 第4条第6条第9条第29条第30条第37条第38条第38条の2及び第39条の3の規定によつて交付した表示板、腕章、証紙交付票、検印票及び標旗は、その使用目的が終わつたときは、当該候補者又は政党その他の政治団体から直ちに、委員会に返還しなければならない。第9条第12条及び第38条の規定による未使用の新聞広告掲載証明書及び証紙についてもまた同様とする。

2 前項の規定は、これらの交付を受けた者が候補者たることを辞した場合(公務員となつたため候補者たることを辞したものとみなされるに至つた場合も含む。)について準用する。

(再立候補の場合の特例)

第41条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、腕章、検印票及び標旗は新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が前条の規定によつてこれらを返還したものであるときは、再立候補者の請求に基づきその返還に係るものを再交付する。この場合において、返還受領書(返還の際委員会の発行したもの)を提示しなければならない。

第3章 国及び県の選挙

(個人演説会開催手続等の準用)

第42条 第13条から第28条までの規定は衆議院議員、参議院議員、県の議員及び知事の選挙について準用する。

1 この規則は、昭和37年8月10日から施行する。ただし、昭和37年8月10日の前日までに選挙の期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和40年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日以後初めて行われる市長選挙から適用する。

(昭和42年選管規則第1号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規則第1号)

この規則は、昭和49年7月12日から施行する。

(昭和50年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の珠洲市公職選挙運動実施規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和53年選管規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の珠洲市公職選挙運動実施規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和59年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年選管規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年選管規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年選管規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の珠洲市公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年選管規則第1号)

この規則は、平成29年11月10日から施行する。

(令和3年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

第28条の施設

名称

位置

珠洲市随念多目的集会施設

珠洲市上戸町南方ち部60番地

珠洲市自然休養村センター

珠洲市馬緤町17字163番地1

珠洲市健民体育館

珠洲市野々江町セ部17番1地

珠洲市多目的ホール

珠洲市飯田町1丁目1番8号

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珠洲市公職選挙運動実施規則

昭和37年7月31日 選挙管理委員会規則第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和37年7月31日 選挙管理委員会規則第1号
昭和40年1月11日 選挙管理委員会規則第1号
昭和42年12月25日 選挙管理委員会規則第1号
昭和44年9月10日 選挙管理委員会規則第1号
昭和49年7月12日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年3月25日 選挙管理委員会規則第1号
昭和51年1月10日 選挙管理委員会規則第1号
昭和53年6月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和53年8月30日 選挙管理委員会規則第2号
昭和59年3月30日 選挙管理委員会規則第1号
昭和61年2月21日 選挙管理委員会規則第1号
昭和62年4月18日 選挙管理委員会規則第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規則第1号
平成6年1月10日 選挙管理委員会規則第1号
平成7年3月17日 選挙管理委員会規則第1号
平成8年6月12日 選挙管理委員会規則第1号
平成11年4月12日 選挙管理委員会規則第1号
平成11年12月24日 選挙管理委員会規則第2号
平成12年5月24日 選挙管理委員会規則第1号
平成19年1月25日 選挙管理委員会規則第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規則第2号
平成19年5月11日 選挙管理委員会規則第3号
平成20年4月15日 選挙管理委員会規則第1号
平成21年4月15日 選挙管理委員会規則第1号
平成22年4月6日 選挙管理委員会規則第1号
平成23年3月11日 選挙管理委員会規則第1号
平成24年3月14日 選挙管理委員会規則第1号
平成28年10月13日 選挙管理委員会規則第1号
平成29年11月10日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規則第1号