○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月15日
選挙管理委員会告示第15号
2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
3 第1項の規定による証票交付申請書に記載した事務所の所在地に異動があつたときは、候補者等又は後援団体の代表者は、遅滞なく、市委員会に対してその異動に係る事項を文書で届け出なければならない。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年珠洲市選挙管理委員会規程第2号)により交付された証票は、この告示の施行日以後は、その効力を失う。
附則(平成5年選管告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年選管告示第49号)
この告示は、平成29年11月10日から施行する。
附則(令和3年選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。