○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月15日

選挙管理委員会告示第15号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の珠洲市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の交付する証票は、市の議会の議員及び長の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあつては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあつては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

3 第1項の規定による証票交付申請書に記載した事務所の所在地に異動があつたときは、候補者等又は後援団体の代表者は、遅滞なく、市委員会に対してその異動に係る事項を文書で届け出なければならない。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年珠洲市選挙管理委員会規程第2号)により交付された証票は、この告示の施行日以後は、その効力を失う。

(平成5年選管告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成7年選管告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年選管告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年選管告示第49号)

この告示は、平成29年11月10日から施行する。

(令和3年選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第15号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第15号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成7年3月17日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年10月13日 選挙管理委員会告示第57号
平成29年11月10日 選挙管理委員会告示第49号
令和3年2月12日 選挙管理委員会告示第1号