○珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年6月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙(以下「議員及び長の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 珠洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び長の選挙について、前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項の本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置することが困難である等特別の事情がある場合は、同項ただし書きの規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示及びポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。